セーフティネット認定の申請について
更新日:2024年12月6日
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
【更新】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了いたしました。
令和6年能登半島地震に伴う「セーフティネット保証4号」が発動されています。
ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」が発動しています。
令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い「セーフティネット2号」が発動しています。
申請の手順
事業者の皆さまへ
1案件につき、下記申請書1部提出。必要添付文書として、業種ごとに売上高減少を証明する資料が必要です。
添付資料の根拠として、試算表や決算表を提出して下さい。
業種は日本産業分類の細分類での業種に従います。
- 最近1か月間とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等の比較について、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしております。
例)「最近1か月」が令和6年4月の場合
(1)令和6年4月、5月、6月と令和5年4月、5月、6月の売上を比較します。
- 認定書の有効期間は発行の日から起算して30日間ですので、認定書取得前に金融機関へ事前の融資相談を行って下さい。(事前に融資相談を行わずに認定書を取得してしまうと、融資実行までの間に認定書有効期間が切れてしまい、再度、認定申請を行っていただく可能性があります。)
申請書各種様式
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
個人の場合は運転免許証等の本人確認書類の写し、法人の場合は法人登記簿謄本の写しを添付してください。
- 申請書様式(1号、2号、3号)(28KB)(Word文書)
- 申請書様式(4号-1)(令和6年能登半島地震)(12KB)(Word文書)
- 申請書様式(5号イ-1) (13KB)(Word文書)
- 申請書様式(5号イ-2)(14KB)(Word文書)
- 申請書様式(6号、7号、8号)(18KB)(Word文書)
添付資料
令和6年能登半島地震・新型コロナウイルス感染症に対する要件緩和の様式について
4 号 |
創業者等運用緩和の様式(注1)
|
(1) 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
|
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第4-7(12KB)(Word文書) | ||
5 号 |
創業者等運用緩和の様式(注1) |
最近1か月と最近3か月の平均を比較 |
|
(注1)業歴3か月以上1年1か月未満の場合または店舗等の増加などにより企業が成長し、前年比較が適当でない場合
参考資料
セーフティネット保証4号認定申請にかかる取扱いについて
経済産業省では、令和6年能登半島地震の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、石川県内すべてにセーフティネット4号を発動しました。
認定要件
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年等同月に比して20%減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年等同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和6年能登半島地震にかかる認定
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
そのほか最新情報は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
(1)認定申請書(令和6年能登半島地震)(12KB)(Word文書)(1部)
(2)最近1か月間の売上高等が確認できる証拠書類
(3)今後2か月間の見込の売上高が確認できる書類
…売上高減少比較表(10KB)(エクセル文書)(任意の様式でも提出可)
(4)上記(2)、(3)に対応する前年又は前々年同月期間の売上高等が確認できる証拠書類
(5)法人(個人)の実在が確認できる書類(法人登記簿謄本、確定申告書の写し等)
(6)個人の場合は、運転免許証等の本人確認書類の写し
新型コロナウイルス感染症にかかる認定
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
(注)令和2年2月18日以降の売上高等で認定要件の判断を行います。
(注)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(注)令和5年10月1日以降の申請分については、新型コロナウイルス感染症による4号認定は、資金使途が借換を含むものにしか使えません。
(詳しくはこちら)
セーフティネット保証5号認定申請にかかる取扱いについて
業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象となります。対象業種は指定業種一覧をご覧ください。
指定業種一覧(199KB)(PDF文書)(指定期間令和6年10月1日から令和6年12月31日まで)
詳細は中小企業庁のホームページをご確認下さい。
セーフティネット保証5号 申請フローチャート(49KB)(PDF文書)
認定基準1
(イ-1)
・企業全体の最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ-1)
・企業全体に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
・企業全体の売上原価に占める原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
・企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期比を上回っていること。 (ハ-1)
・ 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
認定基準2
(イ-2)
・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
・企業全体の最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
(ロ-2)
・最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。 ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。
・最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期比を上回っていること。 (ハ-2)
・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。 ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
(1)申請書様式
(2)添付書類(9KB)(エクセル文書)
(3)売上減少が確認できる書類
(4)法人(個人)の実在・業種が確認できる書類(法人登記簿謄本、確定申告書の写し等)
(5)個人の場合は、運転免許証等の本人確認書類の写し
注:ロ-1,2 ハ‐1,2の認定を申請する場合は、お問い合わせください。
危機関連保証認定申請にかかる取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が令和2年3月13日より発動されました。
認定要件
最近1か月間の売上高等が前年又は前々年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年又は前々年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
(注) 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
提出書類
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
(1)認定申請書(12KB)(Word文書)(1部)
(2)最近1か月間の売上高等が確認できる証拠書類
(3)今後2か月間の見込の売上高が確認できる書類
…売上高減少比較表(10KB)(エクセル文書)(任意の様式でも提出可)
(4)上記(2)、(3)に対応する前年又は前々年同月期間の売上高等が確認できる証拠書類
(5)法人(個人)の実在が確認できる書類(法人登記簿謄本、確定申告書の写し等)
(6)個人の場合は、運転免許証等の本人確認書類の写し
関係リンク先
・経済産業省(新型コロナウイルス感染症関連:経済産業省の支援策)
・中小企業庁(セーフティーネット保証)
・石川県信用保証協会
関連リンク
お問い合わせ先
産業交流部 商工課
電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266