議会用語集
更新日:2021年4月1日
このページでは、議会に関する用語を解説します。
議会
議会(本会議) には、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と、必要に応じて開催される臨時会があります。
いずれも市長が議会を招集し、議員には議長が開会を通知します。
本会議
議員全員で議案などを審議し、議会の最終意志決定をするために開かれる会議のことです。
議案
本会議で質疑、討論、議決するために提出する原案のことです。
審議
議事の可否を詳しく論議・検討することです。
質疑
議題となっている議案について、その内容や疑問点を質すことです。
能美市議会では、議員が質疑を行う場合、事前に議長に対し発言の要旨を通告することになっています。
一般質問
議案に対する質疑とは別に、能美市の仕事や課題全般にわたり質問することです。
質疑と同様に、事前に議長に対し発言の要旨を通告することになっています。
要旨
議員が発言する質疑など、述べようとする内容の主要な点をまとめたものです。
通告
質疑や一般質問等の内容を告げ知らせることです。
一般質問と同様に、能美市議会では議員が議場で発言する場合、事前に議長に対して発言の要旨を通告する必要があります。
議会運営委員会
本会議や委員会の日程、提出された議案や請願・陳情などの審議方法について協議します。
常任委員会
地方自治法の規定により設置されている委員会のことです。
能美市議会では、「総務産業」「教育福祉」「予算決算」の3つの常任委員会が設置されています。
特別委員会
能美市が行う事業の中で、特定の事項を審査または調査するために必要に応じて設置される委員会です。
委員長報告
各委員会での審査の経過や結果について、委員長が本会議で報告することです。
討論
本会議または委員会で、議員が賛成か反対かの意見を表明し、互いに議論をたたかわすことです。
採決
議長が議案の可否を議員に問い、議案の採用を決定することです。
政務活動費
地方自治法第100条第14項の規定により、議員の調査研究その他の活動に必要な経費について、議員個人に対し交付するものです。
議員報酬と違い、使用できる項目は条例で細かく定められており、定められた項目以外では使用できません。
定められた項目以外で使用した場合は、政務活動費を返納することとなっています。
地方自治法第100条第14項(条文)
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
会派
議会内に結成された議員の同志的集合体のことです。
請願
市政についての要望があるとき、市民の皆さんが議会に対し行う手続きのことです。
請願はいつでも受け付けていますが、各議会(定例会)ごとに提出期限が設けられています。
提出された請願は、所管の常任委員会で審査され、最終的には本会議で採択・不採択の決定が行われます。
なお、請願を行う場合は、能美市議会議員の紹介が必要になります。
また、請願書には請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名または記名押印をする必要があります。
陳情
陳情とは、実情を述べて公的機関に善処を要請することです。
請願と同じくいつでも受け付けていますが、各議会(定例会)ごとに提出期限が設けられています。
陳情は、所管の常任委員会で審査のうえ採択・不採択されますが、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求める陳情や議会の意思決定(議決)を求める陳情については、受理後、委員会付託せず、議長が各議員に陳情書の写しを添付し、処理することになっています。
陳情の審査が終了したときは議長に審査結果を報告しますが、市長や関係機関への送付、陳情者への通知は行いません。
なお、陳情の場合は請願と違い、議員の紹介は必要ありません。
地方自治法第99条(条文)
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
お問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
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