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請願・陳情

更新日:2023年6月1日

請願・陳情

市政について要望や意見があるとき、どなたでも請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)として、文書を市議会に提出することができます。

請願や陳情を提出されたい方は、このページを参考にお手続きください。

目次

請願・陳情とは

請願

請願は個人でも法人でも行うことができますが、能美市議会議員の紹介が必要となります。

提出された請願は、所管の常任委員会に付託され、委員会で審査を受けた後、本会議で採択・不採択の決定が行われます。

採択したものは、市長や関係機関に送付し、その実現に努力をするよう求めます。

陳情

陳情は、請願と違い議員の紹介なく提出することができます

提出された陳情は、議長が承諾した案件のみ受け付けし、議会運営委員会に諮って協議します。

なお、協議した結果について、市長や関係機関への送付や陳情者への通知は行いません。

提出手続きについて

請願

請願提出の際には、紹介議員が必要となるほか、次の要件が付されています。

  • 邦文を用いること
  • 請願の趣旨を記載すること
  • 提出年月日を記載すること
  • 請願者の住所を記載すること
  • 法人の場合にはその名称及び所在地を記載すること
  • 請願者は署名または記名押印をすること
  • 法人の場合は代表者が署名または記名押印をすること
  • 請願を紹介する議員が請願の表紙に署名または記名押印すること

以下の記載例を参考にしてください。

陳情

特に決まりはありません。上記の請願書記載例を一例として参考にしてください。

よくある質問

請願・陳情について、よくある質問をまとめました。

請願と陳情の違いを教えてください

請願と陳情は、市政について要望や意見を議会に訴える手段としては同じですが、以下の違いがあります。

  請願 陳情
紹介議員 必要 必要なし
処理方法 委員会で審査し、本会議で採決する 議会運営委員会で協議し、必要に応じて委員会で採決する
通知 採決結果を請願者に通知し、採択した場合は市長や関係機関へ送付し、その実現に努力をするよう求める 処理結果にかかわらず、市長や関係機関、陳情者への通知は行わない

請願・陳情はいつまでに提出する必要がありますか?

請願・陳情はいつでも受け付けていますが、年4回開催される定例会ごとに提出期限が設けられています

各定例会の提出期限までに提出されたものはその定例会で審議しますが、期限以降に提出されたものについては次回の定例会での審議となります。

各定例会の提出期限を知りたい方は、議会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ先

議会事務局 議事調査課

電話番号:0761-58-2240 ファクス:0761-58-2295

能美市議会
〒923-1297 能美市来丸町1110番地
電話番号:0761-58-2240
ファクス:0761-58-2295