林野火災警報・注意報の発令について
【お知らせ】林野火災警報・注意報の発令について
令和8年1月1日より、気象状況によって「林野火災注意報・警報」が新たに発令されることとなりました。
林野火災警報、注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」「林野火災注意報」を発令し、屋外における火の使用の制限を行うことで林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
発令区域場所においては林野火災注意報が発令された場合は、火の使用の制限に努力義務が課されるとともに、林野火災警報が発令された場合は、火の使用が制限されます。
なお、林野火災警報時の火の使用制限の違反者に対し、30万以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
【林野火災注意報発令基準】
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の時
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発令されているとき
ただし当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合にはこの限りでない
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
【発令対象区域について】
森林法第5条の規定による石川県地域森林計画に定める区域
【制限される行為】
(1)山林、原野等においての火入れ
(2)煙火の消費
(3)屋外においての火遊び又はたき火
(4)屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である区域内での喫煙
また、その他にも残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉は始末して下さい。
【発令時の広報】
林野火災警報・注意報が発令された場合、以下の方法等で広報を行います。
・「のみメール」、「のみLINE」
・SNS(インスタグラム+フェイスブック)
・消防署による巡回
【たき火について】
火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の対象に <たき火> が追加されました。これは、乾燥した気象状況において、周囲の森林や草地に引火する危険性が増すためです。
たき火を行う際は、あらかじめ所轄消防署に届出を行って下さい。
お問い合わせ先
予防課
電話番号:0761-58-7119