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被災証明書交付申請書について(事業者の方)

更新日:2024年1月24日

令和6年能登半島地震による被災証明書の申請受付について

令和6年能登半島地震による被災証明書の申請受付は令和6年11月29日(金曜日)までです。ただし、やむを得ない理由により期日までに申請できなかった方は、商工課までご相談ください。

被災証明書

災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

被災証明書は、能美市内で発生した自然災害 (地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波等)及び火災により被害を受けた事業者の被害の状況について、被害を受けた事実を証明するものです。

注:罹災(りさい)証明書のように、被害の程度を証明するものではありません。

交付申請について

申請できる方

被害を受けた事業所の代表者が申請してください。代理の方が申請する場合、別途委任状が必要となりますので、次の「申請方法」にある委任状をダウンロードし、申請書とあわせて提出してください。

申請方法


下記の書類をご用意いただき申請してください。
 

【申請に必要な書類】

 申請先

持参または商工課へ郵送にて申請をお願いします。

 産業交流部商工課    
(〒923-1198 能美市寺井町た35番地)

罹災証明の発行を希望する方

住家等が災害により被害を受け、罹災(りさい)証明書等の発行を希望する方は、下記リンクから内容を確認し、申請してください。
 
地震の被害による罹災証明書の発行について(税務債権課)

地震による災害ごみの搬入について

2024年1月15日(月曜日)まで
・美化センターへ、事業所からの災害ごみを持ち込む場合、被災証明書の提出により減免となります。(1回提出していただければ、2回目以降の提出は不要です) ごみ搬入券は不要です。

2024年1月17日(水曜日)以降
「ごみ搬入券(事業系、黄色)」と「被災証明書」が必要です。
・被災証明書の提出により減免となります。(1回提出していただければ、2回目以降の提出は不要です)

美化センター開場時間:午前9時~午後4時30分

地震による災害ごみの搬入について(生活環境課)

お問い合わせ先

産業交流部 商工課

電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266