このページの本文へ移動する

罹災証明書・被災届出証明書(住宅が被災された方)

更新日:2024年10月29日

令和6年能登半島地震による罹災証明書等の申請受付について

令和6年能登半島地震による罹災証明書等の申請受付は令和6年11月29日(金)までです。
ただし、長期の海外出張や入院などそれに準ずるやむを得ない理由により期日までに申請できなかった方は、税務債権課までご相談ください。

罹災証明書

災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

能美市では、火災以外の災害により住家などに被害が生じた場合、被害を受けた方の申請を受けて「罹災証明書」を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明が必要な方は申請をお願いします。また、片付けや修理の前に被災箇所の写真撮影も行ってください。

申請書提出後は、調査員(能美市職員)による現地調査により、災害の程度を判定して、証明書を発行します。現地調査日は後日改めてご連絡します。

自己判定方式による罹災証明の発行について

床下浸水等により住家への被害が10%未満であり、申請者が一部損壊という調査結果に同意できる場合、自己判定方式による罹災証明の発行が受けられます。申請者の方が撮影した被害状況の写真により、被害状況を判定して罹災証明を発行するものです。この場合、調査員の現地調査を行わずに証明書を発行します。

罹災証明の発行対象者

住家に被害を受けた方が罹災証明を発行できる方になります。住家以外のものに被害があった方は、「被災届出証明書」の発行になります。 

被害写真の撮影について

被害を受けた建物の全景と、被害のあった箇所をそれぞれ撮影してください。

詳しくは、「住まいが被害を受けたときに最初にすること(99KB)(PDF文書)」をご覧ください。

発行時期について

 「罹災証明書」は建物の被害認定調査が必要となるため発行までに一定期間を要します。

申請書類

 能美市役所税務債権課または寺井・根上サービスセンターへ申請書をご提出ください。

 被災届出証明

被災届出証明とは、住家以外の建物・構築物・自動車・家財などに被害が生じた場合、被災状況を能美市に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんのでご注意ください。

申請書類

能美市役所税務債権課または寺井・根上サービスセンターへ申請書をご提出ください。

申請担当

〒923-1297 能美市来丸町1110番地

能美市役所 市民生活部 税務債権課

資産税 家屋担当

TEL:0761-58-2206 FAX:0761-58-2292

窓口または郵送での申請

  • 1.罹災証明交付申請書 又は被災届出証明交付届出書兼証明書
  • 2.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)をご持参ください。

  郵送の場合は本人確認書類の写しを添付してください。

  注:被災により、本人確認書類が用意できない場合はご相談ください。

  • 3.被災状況の写真(可能な場合添付してください。自己判定方式の場合は必須となります。

  被害を受けた建物の全景と被害のあった箇所をそれぞれ撮影してください。

  住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(99KB)(PDF文書)をご一読ください。)

ぴったりサービス

国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により申請を行えます。

  • 被災状況の写真(可能な場合添付してください。自己判定方式の場合は必須となります。

  被害を受けた建物の全景と被害のあった箇所をそれぞれ撮影してください。

  住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(99KB)(PDF文書)をご一読ください。)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292