戸籍の届出について
更新日:2022年12月9日
戸籍について
戸籍とは
戸籍は、あなた個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。結婚したとき、赤ちゃんが生まれたときなど、人生のさまざまな節目を記録します。
注:戸籍の閲覧は、本人・他人を問わず一切できません。
戸籍の単位は一組の夫婦とその子
戸籍をつくる基準の単位は、一組の夫婦とその子です。従って二組以上の夫婦が同一の戸籍に登録されることはありません。
本籍って何?
戸籍のある場所をいいます。日本国内であればどこの場所でも自由に設けることができます。ただし、虚無の地番や土地の俗名を用いて表示することはできません。
筆頭者
戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。筆頭者が婚姻や養子縁組などによって戸籍から除かれても、戸籍の筆頭者欄の記載は消除や訂正をせず、死亡しても変わりません。
戸籍関係の届出
婚姻届・出生届・死亡届など、届出の種類は多数あります。届出は決められた日までに正確に済ませましょう。届出用紙は全国共通の様式ですので、最寄の市区町 村の窓口でお受け取りください。なりすましによる届出の偽造を防ぐため、一部の届出について、届出に来た方の本人確認を行っています。
主な戸籍の届出
出生届
届出の期間
- 生まれた日から14日以内
届出地
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
- 子の出生地
届出人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師・助産師の順
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の印鑑(注:押印は任意)
- 母子健康手帳
- 健康保険証
注:出生届出書には医師か助産師の証明が必要です。
注:命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。
死亡届
届出の期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届出人
- 死亡者の家族
- 同居者
- 家主
- 地主などの順
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の印鑑 (注:押印は任意)
- 国民健康保険証(加入者)
注:死亡届出書には医師の証明が必要です。
注:死体埋火葬許可証を交付します。
その他
婚姻届
届出の期間
- 届出をした日から法律上の効力が発生。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 滞在地
届出人
- 該当する当事者
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の印鑑(旧姓のもの) (注:押印は任意)
- 必要書類
- 市外から転入する場合は転出証明書
注:本籍地以外で届ける場合は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
注:届出には成年の証人が2人必要です。
協議離婚届
届出の期間
- 届出をした日から法律上の効力が発生
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
- 夫、妻
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の印鑑(同姓のもの) (注:押印は任意)
- 必要書類
- 市外から転入する場合は転出証明書
注:本籍地以外で届ける場合は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
注:届出には、成年の証人が2人必要です。
注:夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。
転籍届
届出の期間
- 届出をした日から法律上の効力が発生
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の転籍地
- 届出人の住所地
届出人
- 戸籍筆頭者およびその配偶者の双方。
(夫妻の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届出ができます)
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の印鑑(届出者各自の印鑑) (注:押印は任意)
- 必要書類
注:他の市町村に転籍する場合は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通
届出窓口
- 市民サービス課 0761-58-2213
- 寺井サービスセンター(寺井分室内) 0761-58-2216
- 根上サービスセンター(浜小学校向かい) 0761-58-2215
関連情報
お問い合わせ先
市民生活部 市民サービス課
電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293