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戸籍の届出について

更新日:2024年9月26日

戸籍について

戸籍とは

戸籍は、日本の国民だということを登録し、証明するものです。そして、あなた個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。結婚したとき、赤ちゃんが生まれたときなど、人生のさまざまな節目を記録します。

注:戸籍の閲覧は、本人・他人を問わず一切できません。

戸籍の単位は一組の夫婦と氏を同じくする結婚していない子

戸籍をつくる基準の単位は、一組の夫婦と氏を同じくする結婚していない子です。従って二組以上の夫婦が同一の戸籍に登録されることはありません。

本籍って何?

戸籍のある場所をいいます。土地の地番を利用して戸籍につけられ、戸籍を特定するための索引の機能を持っています。日本国内であればどこの場所でも自由に設けることができます。ただし、虚無の地番や土地の俗名を用いて表示することはできません。

筆頭者

戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。筆頭者が婚姻や養子縁組などによって戸籍から除かれても、戸籍の筆頭者欄の記載は消除や訂正をせず、死亡しても変わりません。

戸籍関係の届出

  • 婚姻届・出生届・死亡届など、届出の種類は多数あります。届出は決められた日までに届け出てください。届出用紙は全国共通の様式ですので、最寄の市区町村の窓口でお受け取りください。なりすましによる届出の偽造を防ぐため、一部の届出について、届出に来た方の本人確認を行っています。
  • 大安や一粒万倍日、天赦日が重なる日やいい夫婦の日、クリスマスイブ、クリスマス等は婚姻届などの届出が多く、窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 令和6年10月1日から、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用し出生届をオンラインで手続きできるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。 出生届オンライン手続きについて

主な戸籍の届出

出生届

届出の期間

  • 生まれた日を含め14日以内(14日目が休日にあたるときはその翌日まで)
  • (国外で生まれた場合)生まれた日を含め3か月以内

届出地

  1. 子の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 子の出生地

届出人

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師・助産師の順

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑(注:押印は任意)
  3. 母子健康手帳 (出生届出済証明を行います)
  4. 健康保険証

注:出生届書は右半分が出生証明書となっています。医師または助産師の証明が必要です。

注:命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。

その他

令和6年10月1日から、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用し出生届をオンラインで手続きできるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。 出生届オンライン手続きについて

死亡届

届出の期間

  • 死亡の事実を知った日からその日を含め7日以内
  • (国外で死亡があった場合)その事実を知った日からその日を含め3か月以内

届出地

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

届出人

  1. 死亡者の家族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主などの順

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑 (注:押印は任意)
  3. 国民健康保険証(加入者)

注:死亡届書には医師の証明が必要です。

注:死体埋火葬許可証を交付します。

その他

相続登記の手続きについて(金沢地方法務局ホームページ)  

婚姻届

届出の期間

  • 届出をした日から法律上の効力が発生。

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
  3. 滞在地

届出人

  1. 夫及び妻になる方

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑(旧姓のもの) (注:押印は任意)
  3. 本人確認書類
  4. 市外から転入する場合は転出証明書

 注:届出には、成年の証人が2人必要です。

その他

協議離婚届

届出の期間

  • 届出をした日から法律上の効力が発生

届出地

  1. 夫妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

届出人

  1. 夫、妻

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑(同姓のもの) (注:押印は任意)
  3. 本人確認書類
  4. 市外から転入する場合は転出証明書

注:届出には、成年の証人が2人必要です。

注:夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。

転籍届

届出の期間

  • 届出をした日から法律上の効力が発生

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の転籍地
  3. 届出人の住所地

届出人

  1. 戸籍筆頭者およびその配偶者の双方。
    (筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人になります。)

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑(届出者各自の印鑑) (注:押印は任意)
  3. 必要書類

届出窓口

  • 市民サービス課 0761-58-2213
  • 寺井サービスセンター(寺井分室隣) 0761-58-2216
  • 根上サービスセンター(浜小学校向かい) 0761-58-2215 

関連情報

 

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293