外国籍の方との婚姻・外国での婚姻
登録日:2024年8月20日
外国籍の方との婚姻・外国での婚姻
届出の期間
- 国内での婚姻の場合、婚姻届を届出した日が婚姻日となります。
- 外国で婚姻が成立した場合、成立日より3ヶ月以内に届出が必要になります。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 海外で婚姻が成立した場合、その国に駐在する日本の大使、公使または領事
必要なもの
外国籍の方
- 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marrige)
婚姻要件具備証明書が取得できない場合の必要書類についてはお問い合わせください。 - 出生証明書(Certificate of Live Birth)
父母の氏名が確認できる証明書をご用意ください。 - 国籍証明書(Certificate of Nationality)
有効期限内のパスポートでも可能です。 - 各証明書の日本語訳文
訳文下部に訳者の氏名、住所、電話番号を記入してください。 - 本人確認書類
在留カード、パスポート等
注:証明書は3ヶ月以内のものをご提出ください。
注:外国で取得した証明書は、その国の外務省認証や在日大使館認証が必要な場合があります。
注:既に外国で婚姻が成立している場合は、婚姻要件具備証明書の代わりに婚姻証明書(Marrige Certificate)をご用意ください。
注:日本国籍の方の必要なものについてはこちらをご確認ください。戸籍の届出
注意
- 婚姻要件具備証明書が発行されない場合など、国籍によって添付する書類が異なりますので、事前に市民サービス課までご相談ください。来庁される場合は、お時間に余裕をもってお越しください。
- 日本で成立した婚姻を、大使館等に報告する場合「受理証明書(Certificate of Acceptance)」や「届書の記載事項証明書(Official copy of the marrige notification)」が求められることがあります。報告の際の必要書類について、事前に大使館等にお問い合わせください。
- 日本国籍の方が外国籍の方と婚姻しても氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更を希望する場合は、婚姻届と同時もしくは婚姻後6ヶ月以内に、戸籍法107条2項の届を届出してください。
関連情報
お問い合わせ先
市民生活部 市民サービス課
電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293