能美市団体旅行促進補助金
更新日:2024年4月1日
能美市での旅行・合宿・修学旅行・学会を支援します!
旅行・合宿・修学旅行・学会などで能美市へ訪れる団体または旅行会社に対し、所定の条件を満たした場合に最大50万円を補助します。
目次
補助金について
補助金の交付対象者
- 団体または個人…団体または個人が能美市への来訪を実施する場合
- 旅行会社…団体または個人が旅行会社と旅行手配契約を締結し能美市への来訪を実施する場合
補助額一覧
区分 |
宿泊1泊につき |
貸切バス1台あたり補助額 |
限度額 |
---|---|---|---|
旅行 ・ 合宿 ・学会 |
1,000円 |
― |
500,000円 |
修学旅行 |
1,000円 |
上限 50,000円(大型・中型)
上限 20,000円(小型・マイクロ) |
500,000円 |
補助金交付の条件
- 市外の団体または個人により実施される旅行・合宿・修学旅行・学会であること
- 市内指定観光スポットを1箇所以上訪問すること
- 宿泊者数が延べ10人以上であること(宿泊代金が無料の幼児は人数に含めない)
- 市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により石川県知事の許可を受けた者が運営する宿泊施設並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定により石川県知事に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者が経営を行う宿泊施設を利用すること
- 貸切バス補助金の交付対象は修学旅行のみとする
なお、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者のバスを利用すること
上記の条件を満たしても対象とならないもの
- 国又は地方公共団体が主催するもの(ただし、能美市以外の地方公共団体の教育委員会が主催する合宿又は修学旅行の場合はこの限りではない)
- 営利を目的とするもの(ただし、旅行会社からの申請の場合はこの限りではない)
- 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
- 本市から別に直接的な補助を受けたもの
- 同一の能美市への来訪に対して重複して補助金を申請するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(第2条第1項第1号及び2号を除く)を行う旅行会社が行うもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する旅行会社又は団体が行うもの
- その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める旅行会社又は団体が行うもの
対象宿泊施設一覧
宿泊施設名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
能美市辰口町3-1 |
0761-51-3111 |
|
能美市辰口町20 |
0761-51-2111 |
|
能美市緑が丘5丁目31-40 |
0761-51-5111 |
|
能美市大成町チ296 |
070-4463-9284 |
|
B&B NEAGARI ANNEX | 能美市大成町ホ3 |
070-4463-9284 |
B&B NEAGARI FACING | 能美市大成町ト99-1 |
070-4463-9284 |
ウェルネスハウス SARAI | 能美市石子町ハ147-1 | 0761-57-1212 |
スーパーホテル石川 能美根上スマートインター |
能美市吉原釜屋町ハ61-1 | 0761-69-9001 |
石川ハイテク交流センター | 能美市旭台2-1 | 0761-51-0106 |
囲炉裏のある古民家ゲストハウスゆの | 能美市湯屋町ト43 | 090-1312-3637 |
指定観光スポット
指定観光スポット一覧は指定観光スポット受付印証明書(138KB)(PDF文書) にてご確認ください。
申請について
補助金交付までには、以下3つのステップがあります。
事前に行うこと
補助金の交付を希望する団体または個人・旅行会社は、事前に補助金交付申請を行う必要があります。
申請受付期間
- 受付開始:旅行、合宿等実施の3か月前から
- 受付締切:実施の14日前まで
申請手順
- 補助金の申請をしようとする団体または個人・旅行会社は、団体旅行促進補助金交付要綱(99KB)(PDF文書)をご確認ください。
- 補助金交付申請書を記入してください。 → 修学旅行用(34KB)(エクセル文書) 修学旅行以外用(30KB)(エクセル文書)
- 行程表(旅行期間中に、何時にどこを出発するのか、どこで何をするのか等を記載したもの)を作成してください。必ず指定観光スポットを1箇所以上含めること。様式は問いませんので、任意のものを作成ください。
- 以下の提出物をメールまたは郵便にて、能美市観光交流課までご提出ください。
▼提出物
・補助金交付申請書(様式第1号)
・行程表
▼送付先
【メールの場合】
kankou@city.nomi.lg.jp
能美市 産業交流部 観光交流課 宛
【郵送の場合】
〒923-1198 石川県能美市寺井町た35番地
能美市 産業交流部 観光交流課 宛
- 観光交流課より「交付決定通知書」が届くのをお待ちください。
注:申請に不備がある場合、観光交流課より申請者にお電話する場合がございます。
- 出発前に指定観光スポット受付印証明書(138KB)(PDF文書) と 宿泊証明書(18KB)(Word文書)を印刷してください。
旅行、合宿、修学旅行、学会中に行うこと
- 訪問した観光施設にて、指定観光スポット受付印証明書に「受付印」を押印してもらってください。
注:観光施設にて受付印を押印し忘れますと、補助金交付が行えませんのでご留意ください。
- 宿泊施設にて「宿泊証明書」を記載・押印してもらってください。
- 宿泊施設の領収書または明細書を忘れずに受け取ってください。
事後に行うこと
- 実績報告書を記入してください。 → 修学旅行用(35KB)(エクセル文書) 修学旅行以外用(29KB)(エクセル文書)
- 請求書(10KB)(Word文書) を記入してください。(日付と文書番号は空白にしてください)
- アンケートをご記入ください。 → 旅行会社の方(12KB)(Word文書) 旅行会社以外の方(14KB)(Word文書)
- 以下の提出物を郵便にて、能美市観光交流課までご提出ください。
▼提出物
・実績報告書
・宿泊証明書(注:宿泊時に宿泊施設に記載・押印いただいたもの)
・宿泊施設の領収書の写し、または、明細書(注:宿泊者数および期間などの宿泊状況がわかるもの)
・指定観光スポット証明書(注:観光施設にて受付印を押印いただいたもの)
・貸切バスの領収書の写し、貸切バスの車両区分と台数がわかる明細書(注:対象でない場合は不要)
・請求書(注:日付と文書は空白にしてください)
・請求書に記載した通帳の写し(注:金融機関名・支店名・口座番号・名義のわかるページ)
・アンケート
▼送付先
〒923-1198 石川県能美市寺井町た35番地
能美市 産業交流部 観光交流課 宛
- 観光交流課より「確定通知書」が届くのをお待ちください。
注:報告に不備がある場合、観光交流課より報告者にお電話する場合がございます。
- 確定通知書がお手元に届いてから約1か月後に補助金が支払われます。
Q&A
申請内容に変更があった場合どうすればいいですか?
申請内容の変更(参加人数や宿泊数の増減、中止等)があった際には、速やかに変更(中止)承認申請書の提出をお願いします。 → 修学旅行用(35KB)(エクセル文書) 修学旅行以外用(29KB)(エクセル文書)
注:申請時の補助金額を上回る変更は承れません。
申請書を提出したが2週間以上経っても返事がきません。
お手数をおかけしますが、観光交流課(TEL:0761-58-2211)までご連絡をお願いいたします。
いつ申請しても問題ないですか?
予算に限りがございますので、事前に観光交流課(TEL:0761-58-2211)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
産業交流部 観光交流課
電話番号:0761-58-2211 ファクス:0761-58-2297