「和光台五丁目(第1期分譲区画)」の分譲申込の受付について
更新日:2023年11月29日
「和光台五丁目(第1期分譲区画)」の分譲申込の受付について
「和光台五丁目(第1期分譲区画)」(全38区画)を、下記の日程により、分譲申込の受付を行います。
分譲地については、「和光台五丁目」分譲地の紹介ページもご覧ください。
【第1次申込受付期間】 注:公募抽選方式にて実施(申込区画に重複があった場合は抽選)
第1次申込の受付は終了いたしました。
日時:令和5年9月8日(金) 正午 ~ 令和5年10月12日(木) 午後5時
(ただし、窓口への直接持参による申込は、土・日・祝日を除く午前9時~午後5時)
抽選日:令和5年10月20日(金) 午前10時~(場所:能美市役所寺井分室3階)
【第2次申込受付期間】 注:第1次申込で申込のなかった区画を対象に申込先着順で実施
日時:令和5年11月6日(月) 正午~
(ただし、窓口への直接持参による申込は、土・日・祝日を除く午前9時~午後5時)
詳しくは、下記ページ「『和光台五丁目(第1期分譲区画)』の宅地分譲(公募先着順方式)について」をご覧ください。
分譲区画図・価格表:和光台五丁目(第1期分譲区画)分譲区画図・価格表【R5.11.29時点】(758KB)(PDF文書)
「能美市土地開発公社所有土地の売買に関する協定」を締結
令和5年9月7日、能美市土地開発公社は公益社団法人石川県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会石川県本部と「能美市土地開発公社所有土地の売買に関する協定」を締結いたしました。
協定締結により、和光台五丁目の分譲について、各協会の会員が購入希望者への重要事項説明などを能美市土地開発公社の代理で行い、購入希望者が安心して購入していただけるようにしていきます。
【協定締結団体】
・公益社団法人石川県宅地建物取引業協会 (会長 小間井 隆幸)
・公益社団法人全日本不動産協会石川県本部 (本部長 北岡 勇介)
「和光台五丁目(第1期分譲区画)」の宅地分譲(公募先着順方式)について
能美市土地開発公社の所有土地「和光台五丁目(第1期区画)」の宅地分譲について、次のとおり公募先着順の方式にて行います。
1.対象物件
「対象物件一覧(21KB)(PDF文書)」のとおり
2.申込条件
(1)公売物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用できない。
(2)公売物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用できない。
3.申込資格
申込者は、個人の場合は日本国籍を有する者または外国人で永住許可を受けた者、法人の場合は日本国内に本店または支店もしくは営業所を有する者とする。
ただし、下記項目のいずれかに該当する者は、申込資格を有しないものとする。
(1)当該宅地分譲に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成22年能美市条例第29号)第2条第2項各号に掲げる市税等を滞納している者
(3)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者
(4)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
(6)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(8)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
4.申込方法
宅地分譲申込書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、申込受付期間内に能美市土地開発公社事務局(能美市役所産業交流部商工課企業誘致推進室内)に提出するか、電子申請(能美市電子申請サービスによる)にて申込すること。
注:代理人の場合は、委任状を提出すること。
注:宅地分譲申込書の様式等は能美市ホームページからダウンロードするか、能美市土地開発公社事務局の窓口(能美市役所寺井分室3階 産業交流部商工課企業誘致推進室内)で受け取ること。
注:電子申請の際に添付された各書類の原本については、契約時に提出すること。
電子申請はこちらから 「和光台五丁目」分譲申込(能美市電子申請サービス)
5.申込に必要な書類
(1)個人の場合
(1)宅地分譲申込書(様式第1号)
(2)発行から1か月以内の 住民票抄本 注:マイナンバー記載なし 1通
(3)発行から1か月以内の 印鑑登録証明書 1通
(4)発行から1か月以内の 納税証明書 1通
注:市税等に滞納がないことを証明する書類(完納証明書等)を提出すること
(5)誓約書(別紙1)
(6)委任状(様式第2号) 注:必要な場合
注:上記(2)~(4)にについては、共有名義希望の場合は共有者分も各1通必要
(2)法人の場合
(1)宅地分譲申込書(様式第1号)
(2)発行から1か月以内の 登記事項証明書 注:現在事項全部証明書 1通
(3)発行から1か月以内の 印鑑登録証明書 1通
(4)発行から1か月以内の 納税証明書 1通
注:市税等に滞納がないことを証明する書類(完納証明書等)を提出すること
(5)誓約書(別紙1)
(6)役員一覧
(7)委任状(様式第2号) 注:必要な場合
6.申込受付期間
令和5年11月6日(月)正午 ~
(ただし、直接持参による申込は、土・日・祝日を除く午前9時から午後5時まで)
7.買受予定者の決定
買受予定者は、先に宅地分譲申込書を提出した者とします。
ただし、同一の物件に対し同一の日に、複数の申込みがあったときは、くじ引きにより決定します。
買受予定者が決定したときは、速やかに当該申込者に買受予定者決定通知書により通知します。
8.買受予定者に関する決定取消事項
(1)契約の締結を辞退したときまたは指定した期間内に契約を締結しない場合
(2)申込資格を有しないものであると認められる場合
9.その他
申込者は、「能美市土地開発公社和光台五丁目宅地分譲(公募先着順方式)要項」を熟読のうえ、充分内容を把握したうえで申込すること。
また、買受予定者となった場合に、確実に購入する意思がある物件のみを申込すること。
10.問合せ先
〒923-1297 能美市寺井町た35番地
能美市土地開発公社
(能美市役所寺井分室3階 産業交流部商工課企業誘致推進室内)
TEL(0761)58-2255 FAX(0761)58-2266
ダウンロード
地図情報
能美市和光台五丁目
お問い合わせ先
能美市土地開発公社(能美市役所産業交流部商工課企業誘致推進室内)
電話番号:0761-58-2255 ファクス:0761-58-2266