能美市移住者支援レンタカー補助金
更新日:2024年4月1日
能美市移住者支援レンタカー補助金について
東京圏(注1)から市内に移住し、市内事業所に就業する方に対し、能美の暮らしを支援する補助金です。
注1:東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
対象者
(1)又は(2)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)定住促進補助金の市内在勤者加算の対象者であり、かつ、東京圏から移住する方
(2)東京圏からUターンし、市内事業所に就職する30歳未満の方
ただし、詳細な要件により補助交付の対象に該当しない場合があります。
補助内容
最長6か月間レンタカーのレンタル料の一部(最大5万円/月)を補助します。
【注意事項】
- 申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないことが支給要件となります。
- 補助金交付要綱第15条に基づき、虚偽の申請、転居などにより交付の決定の取り消しまたは補助金の返還を求める場合があります。
- 交付対象期間が年度をまたぐ場合は、補助金の交付を決定した日から交付決定日の属する年度の3月31日までを当該年度の交付対象期間とし、残りの期間については、翌年度の交付対象期間とします。(年度ごとに申請が必要となります)
- 令和6年度の制度は令和7年3月末で終了となります。(制度の内容は年度ごとに見直しされます)
- 詳細な要件については、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
能美市移住者支援レンタカー補助金交付申請について
住民票を移した日から3か月以内に申請してください。
申請書類は、市役所本庁舎(企画地域振興課)に提出してください。
定住促進補助金を申請された方は、重複する書類の提出は必要ありません。
申請に必要な書類
必要な書類はチェックリスト(123KB)(PDF文書)よりご確認ください。
様式
次の様式をダウンロードしてご記入ください。
添付書類の取得
4.住民票の写し
「対象となる世帯全員」分を添付してください。
5.戸籍の附票 注:本籍地の市町村で取得できます。
「対象となる世帯全員」分を添付してください。
6.レンタカー貸渡書の写し
7.世帯全員の完納証明書又は非課税証明書
8.振込先金融口座が確認できる通帳の写し
その他係る書類
- 申請書類提出後、レンタカーの契約期間や内容を変更する場合は、変更申請が必要となります。 変更後は速やかに、能美市移住者支援レンタカー補助金変更承認申請書(様式第6号)(67KB)(PDF文書)を提出してください。
- 補助金交付決定後、毎月補助金の概算払い請求をすることができます。概算払い請求を希望する場合は、能美市移住者支援レンタカー補助金(概算払)請求書(様式第5号)(67KB)(PDF文書)及びレンタカー事業者が発行する領収書の写しを提出してください。また、精算払い請求の場合は、能美市移住者支援レンタカー補助金(精算払)請求書(様式第(10号)(67KB)(PDF文書)を提出してください。
- 当該事業の補助対象期間が終了した場合、能美市移住者支援レンタカー補助金実績報告書(様式第8号)(67KB)(PDF文書)を提出してください。
「住民票の写し」の取得は能美市役所で
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。火曜日と木曜日は市役所本庁舎で午後7時まで延長窓口サービスをおこなっています。
- 能美市役所本庁舎
〒923-1297 能美市来丸町1110番地 電話0761-58-1111
- 根上サービスセンター
〒929-0123 能美市中町子86番地 電話0761-58-2215
- 寺井サービスセンター
〒923-1198 能美市寺井町た35番地 電話0761-58-2216
関連リンク
お問い合わせ先
企画振興部 企画地域振興課
電話番号:0761-58-2212 ファクス:0761-58-2291