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特定事業所集中減算に関する届出

更新日:2021年4月1日

  特定事業所集中減算については、80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく以下の案内に沿って保険年金課に提出してください。80%を超えるサービスがなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。

提出期限:下表参照(判定は年2回)
提出先  :〒923-1297 能美市来丸町1110番地 
能美市健康福祉部保険年金課

◆特定事業所集中減算とは

  平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。

居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(注)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

(注)平成28年4月から創設された地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

◎対象居宅サービス

 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 平成30年4月より対象サービスが変更になりました。
80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく以下の案内に沿って提出してください。【郵送可(下記届出書提出期限の消印有効)】
80%を超えるサービスがなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。

【特定事業所集中減算】

判定期間 減算適用期間 届出書提出期限
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月末日 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月末日 3月15日まで

特定事業所集中減算に関する届出等は、下記の様式をご利用ください。

(注)一度減算もしくは正当な理由の適用に関する届出をした後も、各期で判定を行い、紹介率80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく毎回届出をしてください。
 また、加算の状況が変更となる場合(「減算あり」から「減算なし」になる場合または、「減算なし」から「減算あり」になる場合)は、下記の関連リンクより、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードしてご提出ください。

関連リンク

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293