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介護報酬算定の届出

更新日:2024年3月25日

届出日と算定開始月

介護報酬算定に関する届出については、以下のとおりサービス種類ごとに各月の提出期限までに届出が受理される必要があります。

提出期限 サービス種類等
前月15日まで 訪問介護サービス、通所サービス、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
前月末まで 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

(注)介護予防サービスについても上記と同様になります。

(例)

  • 通所介護の介護報酬算定に関する届出が4月15日までに受理された場合  
    →5月から加算等の算定が可能です。
  • 通所介護の介護報酬算定に関する届出が4月16日以降に受理された場合  
    →6月から加算等の算定が可能です。
  • 認知症対応型共同生活介護の介護報酬算定に関する届出が4月30日までに受理された場合
    →5月から加算等の算定が可能です。

届出が必要な場合

以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定(許可)を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    ・加算要件等を満たさなくなったとき
    ・新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  4. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

届出に関する書類

1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3. 届出内容による必要書類一覧

4. 届出内容によって必要になる書類(別紙)

 書式一覧(2MB)(エクセル文書)

5. 参考様式等

介護職員処遇改善加算の算定にあたっては、別に届出書等を提出することが必要です。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293