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介護報酬算定の届出

更新日:2022年8月10日

届出日と算定開始月

介護報酬算定に関する届出については、以下のとおりサービス種類ごとに各月の提出期限までに届出が受理される必要があります。

提出期限 サービス種類等
前月15日まで 訪問介護サービス、通所サービス、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
前月末まで 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

(注)介護予防サービスについても上記と同様になります。

(例)

  • 通所介護の介護報酬算定に関する届出が4月15日までに受理された場合  
    →5月から加算等の算定が可能です。
  • 通所介護の介護報酬算定に関する届出が4月16日以降に受理された場合  
    →6月から加算等の算定が可能です。
  • 認知症対応型共同生活介護の介護報酬算定に関する届出が4月30日までに受理された場合
    →5月から加算等の算定が可能です。

届出が必要な場合

以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定(許可)を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    ・加算要件等を満たさなくなったとき
    ・新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  4. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

届出に関する書類

1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3. 届出内容による必要書類一覧

4. 届出内容によって必要になる書類(別紙)

 書式一覧(1MB)(エクセル文書)

  • (別紙5-2)地域密着型サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
     
  • (別紙8)緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書((介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)
  • (別紙8-3)看護体制及びサテライト体制に係る届出書(看護小規模多機能居宅介護)
  • (別紙10-3)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援)
  • (別紙10-4)特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援)
  • (別紙10-5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書(居宅介護支援)
  • (別紙12-4)サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型通所介護)
  • (別紙12-9)サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)認知症対応型通所介護)
  • (別紙12-10)サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)小規模多機能型居宅介護)
  • (別紙12-11)サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)認知症対応型共同生活介護)
  • (別紙12-12)サービス提供体制強化加算に関する届出書(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
  • (別紙12-13)サービス提供体制強化加算に関する届出書(看護小規模多機能型居宅介護)
  • (別紙14)訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書((介護予防)訪問看護)
  • (別紙15)定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書(訪問介護)
  • (別紙19)ADL維持等加算に係る届出書((地域密着型)通所介護)

5. 参考様式等

介護職員処遇改善加算の算定にあたっては、別に届出書等を提出することが必要です。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293