工場立地法
更新日:2024年8月29日
工場立地法の概要について
工場立地法では、工場立地が周辺地域の環境保全を図りつつ適正に行われるために、敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の面積割合を定めています。
一定規模以上の工場を新設又は変更する場合は、事前に市へ届出をする必要があります。
制度の仕組み
届出義務がかかる工場(「特定工場」という。)は、工場を新設等をする際に生産施設の面積や緑地の整備状況について、市に対し届出をする義務があります。
関連リンク
〔経済産業省工場立地法〕
〔石川県地域未来投資促進法〕
工場立地法の届出について
1.届出対象となる工場等
届出の対象となる工場(『特定工場』という。)は、次に掲げる条件を満たす工場又は事業場となります。
業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電発電所を除く。) |
規模 |
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
2.届出対象となる区域、緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
- 工場立地特例対象区域においては、緑地及び環境施設面積率の基準を下記のとおり緩和しております。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地 面積に対する割合 |
環境施設の面積の 敷地面積に対する割合 |
≪工場立地特例対象区域:甲乙丙区域≫ | |||
甲種区域 |
・臨海工業地区(準工業地域) |
100分の15以上 | 100分の20以上 |
乙種区域 |
・臨海工業地区(工業地域) |
100分の10以上 | 100分の15以上 |
丙種区域 |
・根上東部工業団地 |
100分の5以上 | 100分の7以上 |
≪工場立地特例対象区域外≫ | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
外部リンク:【石川県内工場立地特例対象区域】(165KB)(PDF文書)
外部リンク:能美市土地利用計画図
≪工場立地特例対象区域≫
◆『能美市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例』(平成20年9月19日条例第23号)
≪工場立地特例対象区域外≫
◆工場立地に関する準則(157KB)(PDF文書)
(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号:最終改正平成29年8月16日)
・業種別の生産施設面積率 ⇒ 準則別表第1のとおり
・生産施設とは
- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
- 製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
・環境施設とは
緑地及び緑地以外の環境施設を指し、緑地以外の環境施設とは、噴水、水流等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)等 〔例:環境施設面積100分の25=緑地20+緑地以外の環境施設5 または 緑地25 など〕
3.工場立地法の届出 及び 実施の制限
◆工場立地法の届出
(参考:工場立地法運用例規集(1)(2MB)(PDF文書)・運用例規集(2)(266KB)(PDF文書)・FAQ集(936KB)(PDF文書))
・新設 : 新設、業種・規模の変更により特定工場扱いとなる場合
・変更 : 敷地面積・生産施設面積・緑地及び緑地以外の環境施設面積が増減する場合
・その他 : 社名・住所等の変更,譲受・借受・相続・合併等による届出者の地位の継承があった場合
(注:提出においては、新設・変更・その他ともに2部提出願います。うち1部をお返しします。)
【新設・変更・その他 届出様式】
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
新設・変更(事例入り)様式一式(197KB)(Word文書)
◆工場立地法実施の制限:工場立地法第11条(実施の制限)第1項及び第2項注:届出をした者は、その届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、当該特定工場の新設・変更をしてはならない。
(注:第2項:実施制限期間の短縮申請⇒県内は最低30日となっております。)
お問い合わせ先
産業交流部 商工課 企業誘致推進室
電話番号:0761-58-2255 ファクス:0761-58-2266