能美市の都市計画の見直しの概要
更新日:2023年3月28日
都市計画区域、土地利用制度について
能美市は平成17年の合併時、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)のある小松能美都市計画区域(根上・寺井地区)と、用途地域の指定がない辰口都市計画区域(辰口地区)の2つの都市計画区域があり、一市二制度の都市計画となっていました。
平成25年8月2日、一体の都市として市街地と田園部の均衡ある発展、優良農地や里山の保全、行政の効率化を図るため、根上・寺井・辰口の3地区を「能美都市計画区域」として統合し、土地利用制度を統一しました。
能美市の適正な土地利用に関する条例
本市は、用途地域外において、自主条例(能美市の適正な土地利用に関する条例)を制定し、土地の適正かつ合理的な利用の実現を目指しています。
【建物用途の規制・誘導】 建築物の混在を防止するため、適切な建物用途を誘導する地域(特定用途制限地域)を指定しています。
田園地域 ・ 里山地域 ・ 幹線道路沿線地域
【開発の規制・誘導】 無秩序な開発を防止するため、開発事業を認める区域、規制する区域を指定しています。
開発可能区域 ・ 開発規制区域
田園地域のおける制限の変更について
令和5年5月1日より、田園地域の制限が変更になります。
各地域で建築可能な建築物については、次のリンクをご覧ください。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298