所得のない方もその旨申告をお願いします
登録日:2019年4月1日
国民健康保険、後期高齢者医療保険料 の軽減を受けるために
介護保険料 の正しい算定を受けるために
所得税(住民税)申告で申告された所得状況が、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を算出する基礎になります。
所得のない方の中には、「申告しなくても所得税(住民税)はかからないから!」と所得申告をされない方もいらっしゃいますが、そのような方でも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けたり、介護保険料の算定を正しく受けるためには『所得がない』との申告をしていただく必要があります。
国民年金保険料 の減免・納付猶予を受けるために
国民年金保険料が経済的に納付困難な場合、免除や納付猶予の制度が設けられていますが、その適用を判断する基準にも申告所得額が必要です。
所得のない方の中には、「申告しなくても所得税(住民税)はかからないから!」と所得申告をされない方もいらっしゃいますが、そのような方でも、国民年金保険料の免除や納付猶予を受けるためには『所得がない』との申告をしていただく必要があります。
所得の内容によっては、申告が不要な方がおいでます。以下の関連情報【確定申告と市民税・県民税申告のご案内】で、所得申告の要・不要をご確認ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293