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国民健康保険 税の軽減制度

更新日:2023年6月27日

国保税の税率

 国民健康保険税は、医療分・後期支援分・介護分それぞれの、所得割額・均等割額・平等割額のそれぞれに率・額が定められ、それぞれ計算した金額の合計額が国民健康保険税額となります。
詳細は以下のリンクでご確認ください。

所得基準に基づく軽減制度

7割・5割・2割 軽減

 国民健康保険税額を計算するときに、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が、7割・5割・2割軽減されることになっています。
  令和5年度の基準は下記のとおりになります。

令和5年度

7割軽減:
総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈ア> の数-1)以下

5割軽減:
総所得金額等が43万円+(29万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下

2割軽減:
総所得金額等が43万円+(53.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下
 

  • 注釈ア 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方を指します。
  • 注釈イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
  • 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです) 
  • 非自発的失業者軽減の該当者は給与所得を30%として計算します。
  • 賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。

 受付カット

軽減には所得申告が必要です

 この軽減を受けるには、申し出は必要ありません。国保税額を計算するときは、基準に該当する世帯は自動的に軽減されます。

 ただし、世帯の国保加入者の中に所得未申告の方がいる場合は軽減が適用されません。未申告の方の所得申告が必要です。
 注:所得の無い方でも「所得が無い」との申告が必要になります。

その他の軽減制度

未就学児に対する軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度分の国民健康保険税から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額を2分の1に軽減します。

 この軽減を受けるために特別な手続きは必要ありません。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293