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後期高齢者医療 保険料の詳細

更新日:2023年4月1日

保険料は被保険者全員に納めていただきます

後期高齢者医療の被保険者となる方全員に、お一人おひとりに保険料を納めていただくことになっています。
75歳以上の方全員と65歳以上で一定の障がいのある方で、後期高齢者医療への加入を希望された方が対象となります。
後期高齢者医療の被保険者になると、これまで保険料を負担しなくてもよかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、後期高齢者医療の保険料を納めていただくことになっています。  

保険料率と保険料額

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  • 上記により算出される保険料は、一人ひとりで計算されます。
  • 上記の額は標準の金額になります。
  • 所得の少ない方は、以下のように軽減された保険料額となります。

 

保険料の軽減

後期高齢者医療の保険料は、世帯の所得が各基準を満たした場合、均等割の軽減が適用されます。

均等割の軽減割合
令和5年度

軽減割合 令和5年度
世帯の総所得金額 軽減の割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者:注の数-1)以下の方 7割軽減
43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者:注の数-1)以下の方 5割軽減

43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者:注の数-1)以下の方

2割軽減

注:年金・給与所得者とは、公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)及び、給与所得者(給与収入55万円超)の方を指します。 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療の加入日の前日において、被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、 均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減になります。

関連情報

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293