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後期高齢者医療 保険料の詳細

更新日:2025年4月1日

保険料は被保険者全員に納めていただきます

後期高齢者医療の被保険者となる方全員に、お一人おひとりに保険料を納めていただきます。
75歳以上の方全員と65歳以上で一定の障がいのある方で、後期高齢者医療への加入を希望された方が対象となります。
後期高齢者医療の被保険者になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。  

保険料率と保険料額

保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
保険料率(均等割額、所得割率)は2年ごとに見直しされ、県内均一です。
 

  • 注1:令和5年度末時点で75歳以上、または障害認定の加入者は、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
  • 注2:令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率9.41%となります。
  • 上記により算出される保険料は、一人ひとりで計算されます。
  • 上記の額は標準の金額になります。
  • 所得の少ない方は、以下のように軽減された保険料額となります。

 

保険料の軽減

後期高齢者医療の保険料は、世帯の所得が各基準を満たした場合、均等割の軽減が適用されます。

均等割の軽減割合
令和7年度

軽減割合 令和7年度
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 軽減の割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下の方 7割軽減
43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下の方 5割軽減

43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者<注>の数-1)以下の方

2割軽減
  • 注:年金・給与所得者とは、公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)及び、給与所得者(給与収入55万円超)の方を指します。
  • 65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して計算します(65歳以上であるかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります)。 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。また、所得割額は課されません。
国民健康保険、国保組合に加入していた方は対象外です。

関連情報

 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293