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確定申告と市民税・県民税申告のご案内

更新日:2024年3月1日

確定申告、市民税・県民税申告作成相談期間について

確定申告

1. 確定申告とは

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての収入額と、それにかかる所得税の額を自ら計算し、所得税額を最終的に確定するものです。

 令和5年分の確定申告の提出期間は、通常であれば令和6年2月16日から3月15日までですが、令和6年能登半島地震に伴い延長されています。

 所得税の確定申告の手続きなどに関する詳しい情報は、小松税務署(0761-22-1171)にお問い合わせください。

2. 確定申告書作成

 確定申告書は、インターネットやスマートフォンで簡単に作成、提出、印刷が可能です。

 e-Tax(電子申告)で申告書を提出する場合には、事前にマイナンバーカードまたはID・パスワードを取得する必要がありますが、申告書を作成・印刷し、郵送で提出することも可能です

 多くの方が来場する確定申告会場に出向かなくてもご自宅で手続きができますので、ぜひご利用ください。

 詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

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  注:確定申告書を作成される方は、確定申告書等作成コーナーをご覧ください。

 入力や操作に困ったときは・・・

 ・e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話 0570-01-5901(平日午前9時~午後5時)

郵送による提出方法

1.入力に必要な書類の準備

  必要書類の一覧について、以下のページより作成する申告書等を選択してご確認ください。

  入力に必要な書類(国税庁ページ)  

 

2.作成方法の選択

 作成方法の選択

3. 印刷して書面による提出 

印刷して書面による提出

4. 作成する申告書等の選択

 作成する申告書等の選択

5. 申告書等の作成

  作成する申告書等を選択後、画面の案内に従って、申告書等の作成を行ってください。

    

6. 申告書等の提出

申告書等の提出

  【郵送先】 〒920-8526 金沢国税局業務センター(小松税務署) あて

 

3. 確定申告が必要な方

給与所得者の場合

 通常は毎月の給与や賞与を支払われる時にあらかじめ源泉徴収されることや、12月の年末調整を行えば所得税は精算されますので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。

  • 給与収入金額が2,000万円を超える方
  • 1か所から給与を受け、他の各種所得金額(給与所得・退職所得以外)の合計が20万円を超える方
  • 2か所以上から給与を受け、主たる給与以外の給与の収入金額と他の各種所得金額(給与所得、退職所得以外)の合計が20万円を超える方
  • 同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給与の他に、貸付利息や家賃収入等の支払を受けている方
その他の方

 各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が、配当控除額・住宅ローン控除額の合計額を超える方

公的年金受給者の確定申告手続きの簡素化

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告書の提出は不要です。

 この場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
 

 公的年金等にかかる雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。 

4. 確定申告すると税金が戻る方

 確定申告をしなくてよい方でも、給与所得者、年金受給者等で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、 還付を受けるための申告(還付申告)をすることにより税金が還付される場合があります。

税金が還付される場合
  • 年金を受給している人で、源泉徴収されていて、本来納付すべき税額より多かった場合(「扶養親族等申告書」により報告した扶養控除、障害者控除などの本人控除に異動があった場合など)
  • 住宅借入金等特別控除を受ける人(住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築をした場合)
  • 医療費控除を受ける人(病気やケガなどで支払った医療費、介護サービス費の自己負担額、病院などへ支払った入院費や入所費など)
  • 雑損控除を受ける人(災害や盗難に遭った場合)
  • 株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された所得税が本来納付すべき税額より多かった場合
  • 国や地方公共団体などに寄附した場合、寄附金控除を受ける人
  • 年の途中で退職した後、就職しなかったため、年末調整を受けていない人 (源泉徴収されている場合)

5. 令和5年分確定申告作成相談

税務署での申告相談

 能美市にお住まいの方は小松税務署が所管の税務署となります。

 詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

市役所での申告作成相談

 申告受付会場は、市役所本庁舎の1会場のみとなります。

受付期間 時間 場所

令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

(土日祝日を除く)

9時~16時

市役所本庁舎

1階 大会議室

 受付期間以降は、確定申告書の収受および申告相談は、市役所では受け付けませんので、小松税務署までお問い合わせください。

 確定申告はインターネット、スマートフォンでの申告や郵送での提出が可能です。市民税・県民税の申告も郵送での提出が可能です。それらの積極的なご利用をお願いします。

臨時申告受付窓口

 本庁舎への来庁が困難な方を対象に、臨時申告受付窓口を下表の日程で開設しますのでご利用ください。

受付日 (土日祝日を除く) 時間 場所

令和6年3月1日(金曜日)・4日(月曜日)・6日(水曜日)

9時~12時

根上学習センター

1階 講堂

令和6年3月7日(木曜日)・8日(金曜日)・11日(月曜日) 9時~12時

寺井地区公民館

2階 202会議室

 

次の人は市役所では受付できません。小松税務署での申告か、電子申告等をお願いします。

  • 住宅ローン控除など住宅に関する特別控除を受ける人
  • 土地や建物を売った人
  • 株の売買や先物取引の申告をする人
  • 青色申告をする人
  • 収支内訳書の書き方の相談をしたい人
  • 災害などで雑損控除を受ける人
  • 国外居住親族に係る扶養控除を受ける人
  • 亡くなった人の確定申告をする人
  • 山林所得がある人

 お問い合わせ先:小松税務署 電話 0761-22-1171

 6.申告に必要なもの

1.マイナンバーカード、または、通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類

2.収入のわかるもの

 給与・年金・・・・・・源泉徴収票、支払調書

 営業等・農業・不動産・・・・・・収支内訳書

3.所得控除を受ける場合はその証明書など(源泉徴収票ですでに控除を受けている場合は不要です)

所得控除の種類 必要なもの
社会保険料控除

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他社会保険料の支払金額がわかる書類

国民年金保険料や国民年金基金の掛金の場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

生命保険料控除・地震保険料控除 保険会社発行の支払額などの証明書
障害者控除 障害者手帳等の証明書
勤労学生控除 在学を証明する書類
雑損控除 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除 医療費控除の明細書、医療費通知(医療費のお知らせ)など
寄附金控除 寄附金の受領証など

4.還付の場合は還付先の口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)

詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

 市民税・県民税の申告

1.市民税・県民税の申告受付

郵送申告をご利用ください。

受付期間 2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土日祝日を除く)
受付場所 能美市役所本庁舎1階大会議室、寺井・根上サービスセンター、郵送

【郵送先】〒923-1297 能美市来丸町1110番地 能美市役所 税務債権課あて

市民税・県民税申告は、受付期間以降も能美市役所税務債権課、寺井・根上サービスセンター、郵送で受付します。

2.市民税・県民税の申告が必要な人

 1月1日現在能美市にお住まいの方で、確定申告をしない方の場合でも、以下のような方は市民税・県民税の申告が必要です。

1.営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得があった方で、確定申告が必要でない方

2.給与収入があった方で、以下のいずれかに該当する方

 イ 給与収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方

   注:給与収入以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税の申告は必要あります。

 ロ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除や雑損控除など)を受けようとする方

 ハ 事業所から市役所に給与支払報告書が提出されていない方(事業所にご確認ください)

3.公的年金等の収入があった方で、以下のいずれかに該当する方

 イ 公的年金等の収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方

   注:公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税の申告は必要あります。

 ロ 「源泉徴収票」と扶養内容等が変更になる方

 ハ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除や雑損控除など)を受けようとする方

4.国民健康保険に加入の方、公営住宅入居の方、児童手当や保育料の算定、その他各種住民サービスを受けられる方などは、所得がない方でも申告が必要な場合があります。

 イ 遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの方

 ロ どなたにも扶養されていない方

 ハ 能美市以外の方に扶養されている方

以下のフローチャートに沿って、市民税・県民税の申告が必要かどうか確認してください。

 

  市民税・県民税の申告フローチャート(187KB)(PDF文書)

3.申告に必要なもの

1.令和6年度市民税・県民税申告書(令和5年分の所得の申告)

 注:令和6年度市民税・県民税申告書は、「市税に関する証明交付申請書等」のページからダウンロードすることができます。

2.マイナンバーカード、または、通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類

3.収入のわかるもの

 給与・年金・・・・・・源泉徴収票、支払調書

 営業等・農業・不動産・・・・・・収支内訳書

4.所得控除を受ける場合はその証明書など(源泉徴収票ですでに控除を受けている場合は不要です)

 注:令和6年度 市民税県民税 申告の手引きは、「個人市民税・県民税」のページからダウンロードすることができます。

所得控除の種類 必要なもの
社会保険料控除

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他社会保険料の支払金額がわかる書類

国民年金保険料や国民年金基金の掛金の場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

生命保険料控除・地震保険料控除 保険会社発行の支払額などの証明書
障害者控除 障害者手帳等の証明書
勤労学生控除 在学を証明する書類
雑損控除 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除 医療費控除の明細書、医療費通知(医療費のお知らせ)など
寄附金控除 寄附金の受領証など

 

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292