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平成26年度から都市計画税の課税地域が変更となっています

登録日:2019年4月1日

平成25年8月2日をもって、新たな土地利用制度の運用が開始されたことに伴い、成26年度から土地・家屋の都市計画税の課税地域が下記のとおり変更となっています。

【変更後の課税地域】
都市計画法による都市計画区域のうち、

  • 用途区域、開発可能区域または下水道事業計画が定められた地域及びその事業の受益を受けている地域
  • 新たに都市計画事業又は土地区画整理事業が完了した地域又は区域で市長が特に定めた地域

に該当する地域のうち一般山林及び原野を除いた地域

【変更前の課税地域】
都市計画法による都市計画区域のうち、

  • 根上地区・寺井地区は、市街化区域内または市街化調整区域のうち下水道事業計画が定められた地域及びその事業の受益を受けている地域
  • 辰口地区は、農振農用地及び集落区域外の山林を除いた地域

に該当する地域

所有する資産の変更につきましては、「固定資産税課税明細書」(毎年度5月初旬に送付)で確認してください。

なお、土地利用制度についてはまち整備課にお問い合わせください。

(電話番号:0761-58-2251、0761-58-2252)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292