都市計画税
更新日:2022年4月1日
都市計画税とは
都市計画税とは、固定資産税同様、毎年1月1日に土地・家屋を都市計画区域内(一部区域を除く)に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に充てるための目的税です。
固定資産税が免税点(下記、関連リンク参照)に達していない方は、都市計画税も課税されません。
都市計画税を納めていただく方(納税義務者)
都市計画税を納めていただく方は、都市計画法による都市計画区域のうち、次の要件に該当する地域に土地(一般山林及び原野を除く)または家屋を所有する方です。
- 用途地域、開発可能区域または下水道事業計画が定められた地域及びその事業の受益を受けている地域
- 新たに都市計画事業または土地区画整理事業が完了した地域または区域で市長が特に定めた地域
都市計画税の算定方法は該当資産の課税標準額に税率(0.3%)を乗じた金額が税額となります。
詳細については税務債権課までお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292