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償却資産の申告

更新日:2022年12月1日

償却資産とは

 償却資産とは、会社や個人で工場、農業、商店、アパート貸し付けなど事業を行っている方が、その事業のために用いる機械、器具、備品などの事業の用に供することのできる有形固定資産のことをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになります。(地方税法第383条(固定資産税の申告))

償却資産の申告

申告方法
 申告方法については、下記の申告の手引きをご覧ください。
  申告の手引き(1MB)(PDF文書)
 なお、申告に必要な様式等は下記よりダウンロードし、ご利用ください。
  償却資産申告書(76KB)(エクセル文書)
  種類別明細書(増加資産・全資産用)(124KB)(エクセル文書)
  種類別明細書(減少資産用)(121KB)(エクセル文書)
 また、eLTAXを利用して電子申告を行うこともできます。詳しくは「申告の手引き」の5ページ目や下記リンク先をご覧ください。
  「eLTAX」ホームページ

 申告書提出期限
 令和6年1月31日(水曜日)

申告書提出先
 〒923-1297
 石川県能美市来丸町1110番地
 能美市 市民生活部税務債権課 資産税担当
 電話 0761-58-2206
 
 注:申告書を郵送される方で控えの返信を希望される場合は、返信用封筒に返信先ご記入の上切手を貼り、申告書に同封して郵送してください。

課税標準の特例を受ける償却資産

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等の規定に該当する資産について、課税標準の特例が適用されます。これに該当する資産がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に必ず適用条例を記入し、その内容が確認できる関係書類を提出してください。
 償却資産における課税標準の特例(236KB)(PDF文書)
 特例対象資産届出書(33KB)(エクセル文書)

 また、旧地方税法附則第64条に規定される課税標準の特例に関する情報は、下記のリンク先にありますのでご確認ください。
 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

実地調査のお願い

 地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)の規定に基づき、減価償却資産の内訳が分かる国税資料の帳簿の照合などによる償却資産の調査を行っております。調査に関する通知をお送りした事業所につきましては、お手数をおかけしますがご協力とご理解をお願いいたします。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292