中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
更新日:2024年4月1日
注:令和5年度税制改正によって、令和5年4月1日より新たな特例措置が実施されています。
これに伴い、先端設備等導入計画に係る規定が改正されました。
令和5年4月1日以降に設備の追加等による先端設備等導入計画の認定申請をされる事業者の方におかれましては、申請様式等が改定されておりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画について
●「先端設備等導入計画」は、中小企業者、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、「中小企業等経営強化法」において定められています。
●この計画を中小企業者、小規模事業者等が能美市へ提出し、認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
●能美市では、市内中小企業の労働生産性を向上させ、人手不足等に対応できる事業基盤の整備を支援することを目標に、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を得ました。
(2021年7月19日付けで計画変更を行い、根拠法を「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管しました。)
認定を受けられる「中小企業者」の範囲
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
注:1 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注:2 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なりますのでご注意ください。
注:3 一般社団・財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、学校法人等は本法の対象外です。
先端設備等導入計画の概要
1.計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間
2.労働生産性とは
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上する計画を策定してください。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または1人あたりの年間就業時間)
3.対象となる先端設備等
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備
- 機械装置
- 測定工具及び検査器具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
注: 令和5年4月1日付けの規定改正により、令和5年4月1日以降に認定申請される計画において、以下の設備は対象外となります。
- 事業用家屋
- 構築物
申請から認定までの流れ
該当する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
認定申請提出書類
新規申請について(令和5年度4月1日以降)
令和5年4月1日以降に新たに導入する設備がある場合、新規申請が必要です。
1 | 認定申請書 | |
2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | |
3 | その他、市長が必要と認める書類 | |
4 | 返信用封筒 | 返信用封筒はA4の認定書を折らずに返送可能な大きさのもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。 |
5 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 | 税制措置の対象となる設備を含む場合にご提出ください 注: 旧税制における工業会からの証明書のように、先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。 必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受け、申請時に書類をそろえてください。 |
6 | リース契約見積書 | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
7 | (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
8 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 賃上げ方針を表明する(固定資産税課税標準額を1/3に軽減)場合に必要です。 注: 賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
変更申請について (令和5年4月1日以降に新規申請し、認定を受けた計画)
1 | 変更認定申請書 | |
2 | 先端設備等導入計画 | 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 |
3 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | |
4 | 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し) | 注: 変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載ください。 |
5 | 返信用封筒 |
返信用封筒はA4の認定書を折らずに返送可能な大きさのもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してださい。 |
6 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 | 税制措置の対象となる設備を含む場合にご提出ください 注: 旧税制における工業会からの証明書のように、先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。 必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受け、申請時に書類をそろえてください。 |
7 | リース契約見積書 | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
8 | (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。 |
様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB)(Word文書)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB)(Word文書)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(22KB)(Word文書)
- 投資計画に関する確認依頼書(24KB)(Word文書)
- 別紙(基準への適合状況)(24KB)(エクセル文書)
- 投資計画に関する確認書(34KB)(Word文書)
- 5設備投資の内容(別紙)(12KB)(エクセル文書)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(20KB)(Word文書)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 (254KB)(PDF文書)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(95KB)(PDF文書)
- 基準への適合状況の根拠資料例 (22KB)(エクセル文書)
提出先
〒923-1198
能美市寺井町た35番地
能美市産業交流部商工課
固定資産税の特例措置について
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税に対し特例措置を講じ、設備取得に関する負担の軽減を図ります。
本特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。
対象となる「中小企業者」の範囲
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
注: 以下の場合は対象外となります
- 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額は1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる先端設備等の要件
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
- 償却資産として課税されるもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
特例措置
令和5年3月31日までに計画の認定を受け、取得する設備
令和5年度税制改正前の「生産性革命のための固定資産税の特例措置」が適用されます。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税の課税標準を、取得後3年間、ゼロとします。
令和5年4月1日以降に新たに計画の申請をし、認定を受けて取得する設備
令和5年度税制改正による新たな特例措置が適用されます。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税を、取得後3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
提出先
〒923-1297
能美市来丸町1110番地
能美市市民生活部税務債権課
その他の支援措置
中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加補償や保証枠の拡大が受けられます。
関連リンク
お問い合わせ先
産業交流部 商工課
電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266