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電子申請サービスのキャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について

登録日:2024年11月15日

指定納付受託者とは

地方自治法(昭和22年法律題67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者とは、地方公共団体の歳入等の納付に関する事務を行う者です。クレジットカードやスマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済による歳入等の納付事務を行います。

 電子申請サービスに係る指定納付受託者の指定(令和6年10月1日)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のものを指定納付受託者に指定するとともに、告示する。

電子申請サービスに係る指定納付受託者
指定納付受託者名称 所在地 指定日
株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 令和6年10月1日

 電子申請サービスに係る指定納付受託者の指定に関する告示文(能美市告示第121号)(61KB)(PDF文書)

指定納付受託者に納付させる歳入の種類

 電子申請システムを利用した各種行政手続に関する手数料

指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日

お問い合わせ先

企画振興部 デジタル推進課

電話番号:0761-58-2204 ファクス:0761-58-2291