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被災宅地等復旧支援事業のご案内

更新日:2024年8月21日

注:8/20修正

目的

令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事等に対する費用の助成を行います。

能美市被災宅地等復旧事業補助金【概要版】(277KB)(PDF文書)

【参考】石川県HP

対象宅地

  • 令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地
  1. 戸建て住宅
  2. アパート(1宅地1所有者とみなす)
  3. 併用住宅うち住宅の用に供する部分

 注)民間企業や団体等の社宅や寮は含まない

 

【対象外宅地】

  1. 住宅となる家屋がない倉庫・納屋
  2. 店舗
  3. 事業所・事務所
  4. 工場
  5. 事業用倉庫
  6. 社宅
  7. 空き家
  8. その他住宅とは認められない建築物

対象者

  • 被災した宅地の所有者
  • 被災した宅地の管理者又は占有者

注)管理者又は占有者は、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得たものに限る

対象となる工事

  1. のり面の復旧工事
  2. 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む)
  3. 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む)
  4. 地盤改良工事:液状化が発生した宅地であり、地盤調査結果により液状化判定を行い液状化の可能性があると判断された宅地における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
  5. 住宅基礎の傾斜修復工事:住宅建屋基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)

 

注)上記工事に関する調査及び設計費含む

注)復旧工事は原形復旧基本とするが、構造基準を満たすものへの変更は対象とする

注)能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって既に工事が完了しているものも含む

 

  【対象外工事】

  1. 分譲住宅等の宅地開発の事業中(造成工事等)である土地における工事
  2. 併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に相当する工事
  3. 建築基準法に基づく命令や、都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事
  4. 復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事
  5. 対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者等が行う工事
  6. 他の補助制度などによって施工する、又は施工した工事
  7. 既に当該事業による補助を受けた工事(当該補助金の交付は1回まで)

補助要綱

能美市被災宅地等復旧事業補助金交付要綱(93KB)(PDF文書)

Q&A

Q&A(石川県HPへリンク)

補助額

対象工事実額から50万円を控除した額に5/6を乗じた額(千円未満切り捨て)

注)対象工事実額とは、対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計(消費税及び地方消費税を含む)

注)補助額の上限958万3千円(対象工事実額上限:1200万円)

 

【例1】

対象工事実額が200万円の場合

(200万円-50万円)×5/6=125万円(補助額)

個人負担→75万円

 

【例2】

対象工事実額が500万円の場合

(500万円-50万円)×5/6=375万円(補助額)

個人負担125万円

手続きの流れ

能美市被災宅地等復旧事業の補助金交付手続きの流れ(120KB)(PDF文書)

注)工事内容により、補助対象とならない場合がありますので、申請前に事前の相談をお願いします。

認定申請時の書類

 

【補助金の申請】
(1)補助事業認定申請書(様式第1号)(11KB)(Word文書)
(2)対象工事の設計図書(位置図、計画平面図、構造図、構造計算書など)
(3)対象工事の見積書の写し及びその工事費内訳書
(4)宅地被害の被災状況を確認できる資料(写真等)

(5)対象工事に係る被災宅地の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書(9KB)(Word文書)(参考様式)
注:申請者と所有者が異なる場合や所有者が複数の場合に提出

(6)被災宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し
  注:登記情報提供サービスを印刷したものは使用できません

(7)申請宅地が住宅の用に供されていたことが確認できる資料(住民票等)

(8)その他市長が必要と認める書類

 ・本人確認書類の写し(免許証等)

  ・委任状(委任する場合)(9KB)(Word文書)

 ・液状化判定を行った地盤調査結果(地盤改良工事の場合)

 

工事完成後の書類

 

【交付申請】
(1)補助金交付申請書(様式第6号)(11KB)(Word文書)
(2)工事請負契約書等の写し
(3)対象工事の完成図書、工事中の写真、資料
(4)対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書の写しなど
(5)その他市長が必要と認める書類

 

【補助金請求】
(1)補助金交付請求書(様式第9号)(12KB)(Word文書)
(2)交付決定兼補助金額確定通知書の写し

(3)その他市長が必要と認める書類

 ・口座番号が分かるものの写し

 

工事内容に変更があった場合の書類

 

【補助金変更承認申請】
 (1)補助事業変更等承認申請書(様式第4号)(10KB)(Word文書)
 (2)復旧工事設計変更図書
 (3)補助金対象工事変更見積書の写し及び工事費内訳書 等

   

問い合わせ先

まち整備課(寺井分室)  住所:能美市寺井町た35番地

TEL:0761-58-2251、FAX:0761-58-2298

machiseibi@city.nomi.lg.jp

建物の傾斜修復にかかる 参考情報

【参考情報】
・日本建築防災協会HP
 https://www.kenchiku-bosai.or.jp/srportal/srknow/ekijoka/
・国交省と熊本県・市で作成したマニュアル
 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/4411.html
・傾斜修復の関連団体
 一般社団法人 建物沈下修正業者連合会
  https://kenchinren.or.jp/overview/business_details/
 一般社団法人 日本曳家協会
  https://nihon-hikiya.or.jp/kyoukai/#purpose

補助金の不正受給の事例

熊本地震では補助金の不正受給の事例がありましたのでご注意下さい。

https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji0032038/index.html
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/539588/

リフォーム業者等の情報・住宅修理のトラブルについて

 住宅リフォーム事業者等の情報

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国土交通省:住宅リフォーム事業者団体登録制度

災害後の住宅修理サービスのトラブルにご注意

地震など災害が発生した際、それに便乗した悪質な修理業者には十分ご注意ください。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する手口に気を付けてください。

少しでもおかしいと思ったら消費者ホットライン(188)住まいるダイヤル(0570-016-100)へご相談ください。

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 災害後の住宅トラブルにご注意(100KB)(jpg イメージ)

 

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被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298