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変更の届出

登録日:2019年4月1日

介護保険法の規定により、事業所の名称及び所在地など介護保険施行規則で定める事項に変更があったときや、また、休止から事業を再開したときは10日以内に届出をしなければならないこととされています。
なお、平成21年5月施行の改正介護保険法から事業所の廃止・休止の届出については、その1カ月前までの事前届出制となりました。

変更又は廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式とともに必要な添付書類を添えて提出をお願いします。

注意点

  • 各届出様式および添付書類については、サービスの種別ごとに作成し、提出してください。ただし居宅サービス等と介護予防サービスを一体的に運営している場合は、各届出様式および添付書類は同一のもので構いません。

変更の届出

事業所の名称および所在地など、介護保険施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「(様式3号)変更届出書」が必要になります。

下記のチェック表で変更届出の必要の有無を確認してください。変更届出が必要な場合には、提出書類一覧で、変更届出の提出に必要な書類を確認の上「(様式第3号)変更届出書」および添付書類を提出してください。

  変更が必要な場合一覧(PDF/206KB)
  変更届出における提出書類一覧(Excel/39KB)(37KB)(エクセル文書)

  地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の申請・届出書類様式集

なお、加算等の介護報酬の算定の届出内容に変更があるときには、介護報酬算定の届出を提出してください。

  介護報酬算定の届出書類様式集

休止・廃止・再開又は指定の辞退の届出

事業所を廃止・休止する場合は、その1カ月前までに、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に「(様式第4号)廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

注意点

  • 補助金等の交付を受けて開設した事業を廃止又は休止する場合は、事前にご相談ください。
  • 事業の再開の見込みがない場合は休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。
  • 介護職員処遇改善加算を算定している場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。

  地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の申請・届出書類様式集

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293