介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る届出
更新日:2025年4月1日
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定の届出
1.届出期限
令和7年度の介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)です。既に算定を受けている事業所が令和7年度も引き続き算定を受ける場合の提出期限も同様です。
今年度は「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」に係る計画書を兼ねています。処遇改善加算を申請する場合は、別紙様式2-1と2-2を指定権者である能美市へ提出してください。また、補助金の申請をする場合は、別紙様式2-3と2-4を石川県へ提出をお願いいたします。
注:通常、加算の算定を受ける年度の前年度2月末日までに届出が必要となっていますが、令和7年4月または5月に介護職員等処遇改善加算を算定する場合の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です。
注:令和7年6月以降で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月までに提出してください。(下記提出書類のほか、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出も必要です。)
注:申請にあたっては、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(1MB)(PDF文書)をご参照ください。
2.届出先
能美市内にある事業所については能美市への提出が必要です。
ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で能美市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出を行ってください。
なお、一括して計画書を作成する場合は、金額等も事業所単位でなく、一括する事業所の合計で記載してください。
3.届出必要書類
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 注:計画書は「介護人材確保・職場環境改善等事業」との共通様式です |
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特別な事情に係る届出書 |
注:事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合に提出 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
新たに加算を算定または前年度から加算区分を変更する場合に提出(様式は、以下の「4.介護報酬算定の届出」を参照) |
4.「介護報酬算定の届出」
「介護報酬算定の届出」は、新たに加算を算定する場合又は加算の種類(加算【2】→加算【1】等)が変更となった場合に届出する必要があります。
詳細は、リンク先のページでご確認ください。
介護報酬算定の届出について
変更届出について
加算の算定をする際に提出した計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出が必要です。
1.会社法に基づく吸収合併、新設合併による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
→当該事実発生までの賃金改善の実績及び継承後の賃金改善に関する内容
2.別紙様式4により申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
→当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サービス種別
3.就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
→当該改正の内容
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、特定処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出
1.提出期限
令和6年度実績報告書の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出し、5年間保存してください。
(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までに介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
2.提出書類
概要 | |
提出書類 | |
提出先 |
事業所が関係する全ての指定権者 |
3.留意点
提出書類に押印は不要ですので、メールにてご提出いただいても結構です。
メールで提出する場合は、件名を「介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について」とし、
kaigo@city.nomi.lg.jp までご提出ください。
関連情報
加算の内容等の詳細については厚生労働省HPまたは通知をご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A_2月10日(介護保険情報vol.1353抜粋)(319KB)(PDF文書)
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292