指定に係る申請(新規・更新)
更新日:2021年4月1日
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定(新規、更新)について
1.事前相談
地域密着型サービス事業については指定に際して能美市介護保険運営協議会に意見聴取をする必要があります。地域密着型サービス事業者の指定関係については別途お問い合わせください。
なお、事前相談前には必ず電話連絡で予約をお願いします。
2.申請
申請書類は、サービスの種類ごとに異なります。
下記のチェック表及び提出書類一覧を確認し、必要な申請書類を作成し、提出してください。
また、介護報酬算定の届出及び業務管理体制の届出もあわせて提出してください。
- サービス種類ごとの添付書類チェック表(Excel/99KB)(83KB)(エクセル文書)
- 新規指定(許可)申請に係る提出書類一覧(サービス種類別)(PDF/68KB)(45KB)(PDF文書)
- 地域密着型サービス事業者の申請・届出書類様式集
- 介護報酬算定の届出書類様式集
- 業務管理体制の届出
3.審査、指定
提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。また、必要な事業所には現地調査をさせていただく場合があります。(現地調査をする事業所には、事前に電話等にて調査日時をお伝えします。)
審査の結果、基準を満たしていることが確認できれば、指定を行います。
なお、審査には、申請書の提出から少なくとも1ヶ月程度の期間がかかりますので、
十分に余裕をもったスケジュールで介護サービス事業所の開設時期を設定してください。
4.指定の更新の申請
平成18年4月施行の改正介護保険法により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるか定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。それにより、介護サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によってその効力を失うこととされています。
なお、過去に取消処分を受けるなど不祥事を起こした事業者については、一定の期間、更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない事業者や休止中の事業者についても更新はできませんので注意してください。
更新申請にあたっては、下記の提出書類一覧で必要な書類を確認のうえ、提出してください。
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292