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低炭素建築物の認定

登録日:2019年4月1日

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であり、低炭素建築物新築等計画に基づき建築されたものです。
二酸化炭素の排出が抑制され、環境への負荷の低減が図れます。

関係法令

認定申請の手続きについて

注)認定を行う区域は、市街化区域等(市街化区域、又は都市計画が定められていない区域にあっては用途地域が定められている区域)の区域内の建築物です。

注)能美市には市街化区域はなく、用途地域が定められている区域のみ対象となります。

注)能美市で認定できるのは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のみです。
その他の建築物については、石川県(南加賀土木総合事務所)で認定をおこないます。

注)工事着手前に申請する必要があります。

注)認定申請後の訂正、差し替えは軽微なものを除き原則できません。

注)事前に審査期間による技術的審査を証する書面(適合証)を受けることをおすすめします。

注)事前に登録住宅性能評価機関による設計住宅性能評価を受けることをおすすめします。
設計住宅性能評価書の写しでも「適合証等」として手数料の減額が受けられるようになりました。
(注:断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合していること)

申請書類について

申請書(別記様式第五)に以下の図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。

添付図書

  • 設計内容説明書(Excel/69KB)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む。)
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書

注)該当がある場合のみ

添付図書

  • 法第54条第1項第1号の基準に適合することの確認に必要な書類
  • 登録住宅性能評価機関等が交付する適合証
    (登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けた場合)
  • 委任状

注)「適合証」とは、登録住宅性能評価機関、登録建築物調査機関、指定確認検査機関の技術的審査により、法で規定する各基準に適合したものに交付されるものです。

住宅の場合(又は、住戸が含まれる場合)

添付図書

機器表
  • 空気調和設備
  • 空気調和設備以外の機械換気設備
  • 照明設備
  • 給湯設備
  • 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

住宅以外の場合

添付図書

  • 機器表
  • 仕様書
  • 系統図
  • 各階設備平面図
  • 制御図

手数料について

注)これらの認定申請をする場合において、建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を併せて申請する場合は、上表に定める額に、建築確認申請手数料の規定に定める区分に応じ、それぞれに定める額を加えた額を手数料として納付していただきます。

実施要綱

様式

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298