開発許可
更新日:2025年3月28日
注:令和7年4月1日 開発指導要綱改正
注:令和7年1月1日より、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)における
規制区域に指定されることにより、一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可又は届出が必要となります。
→詳しくは、石川県HP
(1)都市計画法に基づく開発許可を受けた工事は、盛土規制法によるものとみなされ、盛土規制法の規定も適用されます。
→石川県HP 6 手続きに関する手引き・基準等
(2)開発許可を受けない工事で
宅地造成等工事規制区域内の工事は、能美市土木部土木課(58-2250)へ
特定盛土等規制区域内の工事は、能美市産業交流部農林課(25-2256)への申請となります。
注:令和4年4月1日より、開発行為で必要な公園等の設置基準を変更します。
詳しくは、都市計画法施行条例(34KB)(PDF文書)をご覧下さい。
開発許可制度の概要
開発許可制度は、宅地開発を行うにあたり、都市計画に沿って安全で暮らしやすい街づくりを進めることや、乱開発を防ぐことを目的としています。
開発許可制度について 国土交通省(都市計画)ホームページ
開発行為とは
都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。
土地の区画形質の変更とは
- 土地の区画の形状の変更
- 宅地以外の土地を宅地にする行為
- 宅地開発に伴い公共施設(道路、水路等)を整備する行為
(注)次のような場合は該当しません。
- 既存の建築物の除却
- 既存の植栽の伐採
- へい、かき、さく等の除却、設置
- 建築物の基礎打ちや建築工事に伴う土地の掘削
- 単なる土地の区画の分筆、合筆
開発許可
以下の開発行為をする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)
能美市においては、以下に挙げる行為が規制の対象となります。
- 都市計画区域内において行う、1,000平方メートル以上の開発行為
- 都市計画区域外において行う1ヘクタール以上の開発行為
(注)また1ヘクタール以上の開発行為は、事前協議が必要です。
能美市の適正な土地利用に関する条例
特定用途制限地域内においては、開発行為の申請の前に開発事業の承認が必要になります。
- 土地利用制度については「能美市の適正な土地利用に関する条例に基づく手続き」のページをご覧ください。
関係資料
開発許可関係手数料
A:土地開発面積 | 自己用住宅 | 自己用業務 | 非自己用 |
A < 0.1ha | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ha ≦ A < 0.3ha | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ha ≦ A < 0.6ha | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ha ≦ A < 1.0ha | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1.0ha ≦ A < 3.0ha | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3.0ha ≦ A < 6.0ha | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6.0ha ≦ A < 10.0ha | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10.0ha ≦ A | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
設計の変更 | 上表の申請額の1/10の額 | ||
区域の編入 | 編入区域面積に応じ上記表額 | ||
その他の変更 10,000円 | |||
2以上の変更の場合は合算(87万円上限) | |||
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可(都市計画法第41条第2項) 46,000円 |
|||
予定建築物以外の建築等許可(都市計画法第42条第1項) 26,000円 | |||
自己用住居 | 1,700円 | ||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請(都市計画法第45条) | 自己用業務 | 1.0ha未満 | 1,700円 |
1.0ha以上 | 2,700円 | ||
非自己用 | 17,000円 | ||
開発登録簿写し交付申請書(都市計画法第47条第5号)1枚につき | 470円 |
注:手数料は現金で納付願います。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298