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開発許可

登録日:2019年4月1日

開発行為で必要な公園等の設置基準を変更します

令和4年4月1日より、開発行為で必要な公園等の設置基準を変更します。

詳しくは、開発行為の公園等の設置基準の変更をご覧下さい。

開発許可制度の概要

開発許可制度は、宅地開発を行うにあたり、都市計画に沿って安全で暮らしやすい街づくりを進めることや、乱開発を防ぐことを目的としています。

開発許可制度について 国土交通省(都市計画)ホームページ

開発行為とは

都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。

土地の区画形質の変更とは

  1. 土地の区画の形状の変更
  2. 宅地以外の土地を宅地にする行為
  3. 宅地開発に伴い公共施設(道路、水路等)を整備する行為

(注)次のような場合は該当しません。

  1. 既存の建築物の除却
  2. 既存の植栽の伐採
  3. へい、かき、さく等の除却、設置
  4. 建築物の基礎打ちや建築工事に伴う土地の掘削
  5. 単なる土地の区画の分筆、合筆

開発許可

以下の開発行為をする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)
能美市においては、以下に挙げる行為が規制の対象となります。

  1. 都市計画区域内において行う、1,000平方メートル以上の開発行為
  2. 都市計画区域外において行う1ヘクタール以上の開発行為

(注)また1ヘクタール以上の開発行為は、事前協議が必要です。

能美市の適正な土地利用に関する条例

特定用途制限地域内においては、開発行為の申請の前に開発事業の承認が必要になります。

関係資料

開発許可関係手数料

A:土地開発面積 自己用住宅 自己用業務 非自己用
  A < 0.1ha 8,600円 13,000円 86,000円
 0.1ha ≦ A < 0.3ha 22,000円 30,000円 130,000円
 0.3ha ≦ A < 0.6ha 43,000円 65,000円 190,000円
 0.6ha ≦ A < 1.0ha 86,000円 120,000円 260,000円
 1.0ha ≦ A < 3.0ha 130,000円 200,000円 390,000円
 3.0ha ≦ A < 6.0ha 170,000円 270,000円 510,000円
 6.0ha ≦ A < 10.0ha 220,000円 340,000円 660,000円
10.0ha ≦ A 300,000円 480,000円 870,000円
設計の変更 上表の申請額の1/10の額
区域の編入 編入区域面積に応じ上記表額
その他の変更   10,000円
2以上の変更の場合は合算(87万円上限)
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可(都市計画法第41条第2項)
46,000円
予定建築物以外の建築等許可(都市計画法第42条第1項)    26,000円
  自己用住居 1,700円
開発許可を受けた地位の承継の承認申請(都市計画法第45条) 自己用業務 1.0ha未満 1,700円
  1.0ha以上 2,700円
  非自己用 17,000円
開発登録簿写し交付申請書(都市計画法第47条第5号)1枚につき 470円

注:手数料は現金で納付願います。

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298