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国民健康保険 受診時の一部負担金

更新日:2021年8月1日

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の3割の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
残りの医療費は国保が負担します。

注:一部負担金の負担割合は、年齢と所得(収入)金額により区分があります。

一部負担金の割合

負担金
区分 一部負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳から75歳未満(一般、低所得者I、II) 2割
70歳から75歳未満(現役並み所得者) 3割

所得による区分について

70歳から74歳の方には、療養の給付割合(一部負担金の割合)に所得金額による区分が設けられています。

70歳から74歳の方の所得による区分

区分 所得(収入)の基準
現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方。ただし、次の要件のいずれかに該当すると「一般」の区分になります(1.から3.は申請が必要です)。

  1. 同一世帯に被保険者(注)が1人で収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者(注)が2人以上で収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者(注)が1人で収入が383万円以上であっても、同一世帯に後期高齢者医療制度に加入している方がいる場合には、その方の収入を併せて520万円未満
  4. 同一世帯の被保険者(注)の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
    (注)70歳以上75歳未満の国保加入者
一般 現役並み所得者、低所得者I、IIに該当しない方
低所得者II 国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯(「低所得I」を除く)
低所得者I 国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯で、かつ各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯の方(「低所得II」を除く)

注:70歳から74歳の方には「被保険者証兼高齢受給者証」をお届けします。
平成30年8月から高齢受給者証が被保険者証と一体化されました。

高額療養費

注:一部負担金の額が高額になった場合、申請すると基準額以上は国保から戻されます。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293