国民健康保険 受診時の一部負担金
更新日:2021年8月1日
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の3割の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
残りの医療費は国保が負担します。
注:一部負担金の負担割合は、年齢と所得(収入)金額により区分があります。
一部負担金の割合
区分 | 一部負担金の割合 |
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義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳から75歳未満(一般、低所得者I、II) | 2割 |
70歳から75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
所得による区分について
70歳から74歳の方には、療養の給付割合(一部負担金の割合)に所得金額による区分が設けられています。
区分 | 所得(収入)の基準 |
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現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方。ただし、次の要件のいずれかに該当すると「一般」の区分になります(1.から3.は申請が必要です)。
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一般 | 現役並み所得者、低所得者I、IIに該当しない方 |
低所得者II | 国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯(「低所得I」を除く) |
低所得者I | 国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯で、かつ各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯の方(「低所得II」を除く) |
注:70歳から74歳の方には「被保険者証兼高齢受給者証」をお届けします。
平成30年8月から高齢受給者証が被保険者証と一体化されました。
高額療養費
注:一部負担金の額が高額になった場合、申請すると基準額以上は国保から戻されます。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293