国民健康保険 医療費が高くなりそうな方へ
更新日:2021年8月1日
高額な診療を受ける方へ
医療費が高額になった場合「高額療養費」として限度額を超えた額が申請することにより後日支給されますが、一時的に多額な負担(支払)が必要となります。このような負担を軽減するものとして「限度額適用認定証」があります。
「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関の窓口での支払いを限度額までにとどめることができます。
医療費が高額になることが想定される場合は保険年金課までその旨お申し出ください。
区分 | 住民税 非課税 世帯 | 住民税 課税 世帯 |
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70歳未満 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 限度額適用認定証 |
70歳から 75歳未満 |
・低所得者I、IIの方 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
・現役並み所得者I、IIの方 限度額適用認定証 ・現役並み所得者III、一般の方 必要ありません(被保険者証兼高齢受給者証をご提示ください) |
注: 限度額適用認定証は、医療機関窓口での支払額を「自己負担限度額+保険外」=(B)の額までで済むようにするための証明書です。
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お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293