国民健康保険 高額な医療費が戻ってきます
更新日:2023年4月1日
高額療養費
国民健康保険により高額な医療を受けた場合に、申請により「高額療養費」が支給されます。
「同じ月」内の自己負担額が、個人または世帯単位で下記の「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた額が高額療養費として支給されます。
注:医療機関に支払った日の翌日から2年を超過すると、時効により受給できなくなりますので、ご注意ください。
注:金額計算の対象となるのは医療保険が適用される部分のみです。保険が効かない自費治療や差額ベッド代等は対象外となりますので、ご注意ください。
申請が必要です
負担の割合
自己負担限度額
次のように国保加入者の「年齢」と「所得」と「かかった医療費」に応じて自己負担限度額が変わる仕組みになっています。
また、世帯内での合算や年4回を超えた場合に限度額を低額にする制度などの仕組みが設けられています。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 限度額 |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
210万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
70歳~74歳の方(高齢受給者)の自己負担限度額
所得区分 | 個人単位 (外来) |
世帯単位 (外来+入院) |
備考 | |
現役並み 所得者 注1 |
(III)課税所得 690万以上 |
252,600円 + [(医療費-842,000円)×1%] |
+[ ]は医療費が 842,000円を超えた場合 |
|
(II)課税所得 380万以上 |
167,400円 + [(医療費-558,000円)×1%] |
+[ ]は医療費が 558,000円を超えた場合 |
||
(I)課税所得 145万以上 |
80,100円 + [(医療費-267,000円)×1%] |
+[ ]は医療費が 267,000円を超えた場合 |
||
一般 注2 | 18,000円 年間上限144,000円 (8月~翌年7月) |
57,600円 | ||
低所得(II) 注3 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得(I) 注4 | 8,000円 | 15,000円 |
- 低所得者(I)・(II)区分の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示がないと一般区分の限度額を支払うことになります。
- 現役並み所得者(I)・(II)区分の方は、『限度額適用認定証』の提示がないと現役並み所得者(III)区分の限度額を支払うことになります。
上記の方は事前に認定証の交付を受けてください。
高齢受給者(70歳~74歳)所得区分の説明表
所得区分 | 説明 |
注1 現役並み所得者 | 住民税課税所得が145万円以上の高齢受給者がいる方 |
注2 一般 | 世帯主及び被保険者のうち、1人でも住民税が課税されている世帯に属する方 (注1 現役並み所得者を除く) |
注3 低所得(II) | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯 (注4 低所得(I)を除く) |
注4 低所得(I) | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯で、かつ各種所得などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方 (注3 低所得(II)を除く) |
申請により 注1の現役並み所得者 から 注2の一般 に区分変更可能な場合
- 同一世帯に高齢被保険者が1人で収入額が383万円未満の場合
- 同一世帯に高齢被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満の場合
- 同一世帯に高齢被保険者が1人で収入額が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満の場合
以上1、2、3に該当する場合は、申請し適用された場合に所得区分が「一般」となります。
多数該当
「過去12か月以内」に、同じ世帯で「高額療養費」の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が以下のとおり下がります。
多数該当(70歳未満の方)
所得区分 | 限度額 |
901万円超 | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | 93,000円 |
210万円超600万円以下 | 44,400円 |
210万円以下 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 24,600円 |
多数該当(70歳~74歳の方(高齢受給者))
所得区分 | 限度額 | |
現役並み所得者 | (III)課税所得690万以上 | 140,100円 |
(II)課税所得380万以上 | 93,000円 | |
(I)課税所得145万以上 | 44,400円 | |
一般 | 44,400円 |
低所得者(I)・(II)区分の方の限度額は多数該当の場合も変わりません。
特定疾病の自己負担限度額は1万円
長期にわたって高額な医療費がかかる次の疾病については、自己負担限度額は1万円になります。
- 血友病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤によるHIV感染症が該当します。
注:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(所得600万円超の方)については、自己負担限度額が2万円となります。
注:特定疾病の適用を受けるときは、市へ申請の上「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関窓口で提示が必要です。
高額療養費計算上の注意
- 各月の1日から月末までを1か月として計算します。
- 各病院・診療所ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも「歯科」と「それ以外の診療科目」は別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、「外来」と「入院」は別々に計算します。
- 外来の医療費とこれに伴う院外処方の調剤費用は合わせて計算します。
- 入院時の「差額ベッド代」「食事代」「保険がきかない医療費」などは対象外です。
- 「同一世帯」で「同じ月」に21,000円以上の支払いが複数あるときは、それらを合算して計算します。ただし、70~74歳の方は1円以上の支払いをすべて合算して計算します。
高額療養費の支給申請と支払について(令和5年1月診療分以降)
申請の簡素化について
令和5年1月診療分の申請からは領収書の添付が不要となります
これまでは支給申請の際、領収書の添付が必要でしたが、令和5年1月診療分からは領収書の添付が不要となります。
注:令和4年12月以前の診療分は簡素化の対象外なので、これまで通り、領収書を添付の上、申請書をご提出ください。
自動振込について
これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、令和5年4月以降に初回申請をすることで、2回目以降の申請が不要となります。高額療養費に該当した場合は自動振込となりますので、お送りいたします決定通知書にて支給額をご確認ください。
振込口座を変更したい場合は申請書の提出が必要です。原則、ご提出の翌月振込分から変更いたします。
注:以下の場合は簡素化の対象となりません(申請が必要となります)のでご注意ください。
- 市税等に滞納がある場合
- 世帯主が変更となった場合
- 令和4年12月以前の診療分
支給申請書のお渡し場所、ご提出先
市役所保険年金課(辰口)
寺井サービスセンター
根上サービスセンター
ご提出の際 必要なもの
- 高額療養費を振り込む口座情報
(初回申請時は通帳を持参ください。2回目以降で口座を変更されない場合は不要です) - 来庁される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました
支払日
早くても診療月から3か月後の月末(通常28日)になります。
時効
病院窓口での支払から2年以上経過した場合、時効により高額療養費の請求権が消滅します。
注:支給の対象となるか、ならないかの判断は難しいかと思います。支払の内訳が確認できる領収書をご持参頂きご相談下さい。
高額療養費の支給申請と支払について(令和4年12月診療分以前)
令和4年12月診療分以前の申請については、申請の簡素化の対象になりません。これまで通り、領収書を添付の上、申請書をご提出ください。
支給申請書のお渡し場所、ご提出先
市役所保険年金課(辰口)
寺井サービスセンター
根上サービスセンター
ご提出の際 必要なもの
- 病院・薬局等で支払った金額・内容の判る領収書
- 高額療養費を振り込む口座情報
(初回申請時は通帳を持参ください。2回目以降で口座を変更されない場合は不要です) - 来庁される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました
支払日
早くても診療月から3か月後の月末(通常28日)になります。
時効
病院窓口での支払から2年以上経過した場合、時効により高額療養費の請求権が消滅します。
注:支給の対象となるか、ならないかの判断は難しいかと思います。支払の内訳が確認できる領収書をご持参頂きご相談下さい。
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293