国民健康保険 税の内訳
更新日:2024年6月27日
国民健康保険税
保険税率
国民健康保険税は、3つの要素を組み合わせて以下の率(金額)で計算します。
注:令和7年度は税率・額が変更となります。
保険税の限度額
医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分ごとに限度額が定められています。
令和6年度
医療保険分 :650,000円
後期高齢者支援分:240,000円 注:令和5年度は220,000円
介護保険分:170,000円
保険税の内訳-1
国民健康保険税は、次の3つの要素から成り立っています。
- 所得割:世帯の中で国民健康保険に加入されている方、それぞれの前年中の所得額を基に計算した金額の合計額になります。
注:所得割は、賦課基準額(前年の総所得金額等-基礎控除430,000円)に税率を乗じて算出します。所得税や市民税・県民税を計算する際の各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)は適用されません。
- 均等割:世帯の中で国民健康保険に加入されている人数に税額を掛けた金額です。
- 平等割:国民健康保険に加入されている世帯、一世帯当たりの額になります。
保険税の内訳-2
国民健康保険税は、年齢の区分により2つ又は3つの要素の合計額になります。
- 医療保険分:被保険者の方が受けられた医療費を支払うために国民健康保険に加入されている全ての方に納めていただく分です。
- 後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度を支えるために国民健康保険に加入されている全ての方に納めていただく分です。
- 介護保険分:40歳から64歳の方に介護保険の保険料分として国民健康保険税に含めて納めていただく分です。65歳以上の方は、介護保険料は別に納めていただくことになります。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293