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国民健康保険 税の月割り

登録日:2022年4月1日

納入は12回(毎月)に分割して

国民健康保険税月割りの説明表  

保険税の暫定賦課

国民健康保険税は、上の表のように1年度分を12回に分けて納入していただくことになっています。
その内、4月・5月・6月の3回を『暫定賦課』として仮の金額で納入していただいていますが、その年度の国民健康保険税額を計算する基となる「所得金額」を確定するのが6月に入ってからになる関係で、正しい国民健康保険税額を計算するのが6月中旬以降になるためです。

注:暫定賦課の月額:4月から6月の暫定賦課で納入していただく月額は、概ね前年度の国民健康保険税額の12分の1としています。(前年度途中の資格異動や、課税所得金額に譲渡所得が含まれていた場合などにより、12分の1になっていない場合もあります。)

注: 暫定賦課の総額:暫定賦課により納入をお願いする税額は、前年度の国民健康保険税額の2分の1以上にならないように調整しています。

暫定賦課税額の修正の申出

所得金額の大幅な減少や世帯の被保険者数が少なくなったこと等により、仮に計算した新年度の保険税額(年額)が前年度の国民健康保険税額の2分の1未満と見込まれる場合は、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、納税義務者が暫定賦課税額の修正を申し出ることができます。修正の申出を希望される場合は、事前に保険年金課にお問い合わせください。
 

保険税の本算定

6月に入ると、住民税課税処理により国保加入者の方々の所得額が確定されますので、その額に基づき国民健康保険税の年額を計算します。

注:本算定の月額:7月以降の本算定で納入していただく月額は、計算された年額から暫定賦課額を差し引いた金額を3月までの9ヶ月に分割した額になっています。(8月から3月を100円単位とし、100円未満の金額は7月に加算しています。)

受付カット  

年度途中の資格異動や所得修正により再計算します

年間に納めていただく国保税額は、世帯の中の加入者の増減や加入者の所得金額の修正などがあった場合に、再計算いたします。

注:変更後の年税額は、変更後の状態が年度末まで変わらずに経過した場合の税額を計算してお知らせしています。

注:変更後の月割り額は、既に納入期限が過ぎてしまった月の分は変更しないで、残った月数で分割した額になります。この場合も最初の月は100円未満の端数を加算した金額になります。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293