国民健康保険 厚生労働大臣が指定する特定疾病
更新日:2021年4月1日
特定疾病とは
「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。
- 人工腎臓(人工透析)を行っている慢性腎不全
- 血友病
- 後天性免疫不全症候群(HIVなど)
特定疾病に該当したら
まず特定疾病に該当されたことを保険年金課までお申し出ください。
申請に基づき『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。
特定疾病に該当したら医療費の負担は
特定疾病に関する治療費の自己負担限度額が月額1万円になります。
- 複数の医療機関で治療を受けた場合は、1つの医療機関ごとに1万円を限度の負担となります。
- 特定疾病に係る院外処方箋による薬剤費の自己負担は、払い戻しになる場合があります。窓口でご相談ください。
- 70歳未満の人工腎臓(人工透析)該当の方の場合、世帯の所得により限度額が2万円となることがあります。
- 特定疾病以外の病気の治療費は、通常の負担になります。
人工透析の場合は障害者に係る手続きも
人工透析を実施している方については、身体障害者手帳や更生医療、障害者医療助成事業の手続きも同時に行ってください。
「特定疾患」に係る医療費助成
「特定疾病」に良く似た「特定疾患」に係る医療費助成制度というものがあります。
(直接は県が所管する制度で、いわゆる『難病』を対象とした制度です)。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293