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心身障害者医療費

更新日:2023年12月26日

心身障害者医療費の助成とは、国民健康保険や社会保険などを用いて医療を受けたときの自己負担分を以下のとおり助成するものです。
したがって、健康保険を用いることができる病気について助成しますが、保険のきかない費用(差額ベッド代等)は、助成の対象になりません。

 

令和3年10月から精神障害者保健福祉手帳2級所持者の対象者の拡充がはじまりました(所得制限あり)。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 

注:令和5年8月1日より 能美市乳幼児等の医療費助成に関する規則改正に伴い、精神障害保健福祉手帳2級の方は自立支援医療(精神通院)との併用が必須となります。 

所得制限

精神障害者保健福祉手帳2級の方(令和3年10月~)

身体障害者手帳3級・療育手帳B2の方(令和4年8月~)

医療費の助成について(現物給付)

利用方法

石川県内の病院や薬局の窓口で「心身障害者医療費受給者証」を提示すると窓口で無料となります。(現物給付)

【注意事項】以下のような場合、受給者証が利用できない場合があります。
1.健康保険証および受給者証を忘れた場合
2.県外の医療機関を受診した場合(県内での医療機関でも無料化に対応していない場合がありますので、受診の際にご確認ください。)
3.医師が治療上必要と認めた装具
4.他の公費制度(更生医療、育成医療、指定難病等)を利用した場合
 

これらの場合は、医療機関窓口で、いったん医療費を支払い、領収証を添えて、後日申請指定ください(償還払い)。

 

後期高齢者医療制度を選択できます

65歳以上74歳までで一定以上の障がいがある方は、後期高齢者医療制度に「加入する」、「加入しない」を選択することができます。

加入者

・病院や薬局の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1~3割となります。

未加入者

・65~69歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の3割となります。

・70~74歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の2割となります。(現役並み所得者は3割)

 

〇後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293

 

注意事項

手帳の交付を受けた翌月からの医療費が対象です。
償還払いの場合、診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。 
他方他施策の活用ができる場合、そちらを優先してください(更生医療や自立支援医療など)。その場合の自己負担分については、心身障害者医療費を併用して利用できます。

必要なもの

  • 申請書
  • 領収書 
  • 金融機関の通帳(初回のみ)
  • 保険証 

関連情報

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンターで申請ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294