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難病・精神障害者医療費

更新日:2021年5月24日

指定難病医療費の助成

自己負担分の助成

市では、市民税非課税世帯の人に一部負担金の相当額を助成しています。

対象者

特定医療費(指定難病)受給者証を所持している人のうち、月額自己負担上限額が5,000 円以下の人
注:市民税非課税世帯の人 受給者証の階層区分がB1、B2の人

 

〈受給者証見本〉

受給者証見本

申請に必要な物

(1) 医療機関等の領収証
(2) 特定医療費(指定難病)受給者証
(3) 振込先の口座番号等が確認できる通帳またはキャッシュカード(新規、変更の場合)

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター

注意事項

診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。

 

精神障害者通院医療費公費負担(自立支援医療)

精神通院にかかる医療費を公費で負担します

精神障がいの適正な医療を普及し早期発見、早期治療によってその効果を高めるため通院にかかる医療費を公費で負担する制度です。

自己負担は原則医療費の1割負担ですが、所得に応じた月額自己負担上限額が設定されています。

この制度についての詳しい情報は「自立支援医療制度について(石川県のページ)」をご覧ください。

 

申請に必要なもの

更新の方は、有効期限の3か月前から手続き出来ます。

(1) 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

(2) 診断書(精神通院医療用)  注:新規、または2年に一度必要です。

(3) 健康保険証の写し

(4) 年金振込通知書の写し(市民税が非課税で、障害年金を受給している人)

(5) 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本(再認定の人)

上記のほかに「重度かつ継続」に関する意見書が必要な場合がありますので、かかりつけの医療機関にご相談ください。

注:個人番号の記載が必要になります。

 

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター

 

 

精神障害者通院医療費の助成

自己負担分の助成

精神障害者の通院公費負担制度(この制度についての詳しい情報は「自立支援医療制度について(石川県のページ)」をご覧ください。)の適用を受けている人の通院医療費の自己負担分を支給し、継続的治療を支援します。

対象者

自立支援医療(精神通院)受給者

注:精神障害者保健福祉手帳1級または2級(所得制限の範囲内)を所持している人は心身障害者医療費の助成対象となります。心身障害者医療費受給者証を使用し、助成を受けてください。

申請等の方法

国民健康保険加入者 医療機関の窓口で自立支援医療(精神通院)受給者証を提示することで自己負担分の支払は不要となります。
社会保険等加入者 医療機関の窓口で自立支援医療(精神通院)受給者証を提示のうえ治療を受け、一旦窓口で自己負担分を支払い、その領収書を添えて福祉課または寺井・根上サービスセンターへ申請し支給をうけます。

申請に必要なもの

(1) 医療機関等の領収証

(2) 振込先の口座番号等が確認できる通帳またはキャッシュカード(新規、変更の場合)

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター 

注意事項

診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。

精神障害者入院医療費

自己負担分の半額を助成します

精神障害者保健福祉手帳を所持している人(障害等級1・2級)の入院にかかる医療費の自己負担分の1/2(食事療養費を除きます)を助成し、経済的負担を軽減します。

医療機関の窓口で自己負担分を支払い、その領収証を添えて市へ申請し助成を受けます。
但し、医療費に高額療養費が発生している場合、その金額を差引いた額の1/2が対象となります。

対象者 申請の方法
国民健康保険加入者 国民健康保険の高額療養費と同時に市に申請をしてください。
社会保険等加入者 高額療養費の手続きを完了後にその支払通知書を添えて払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

(1) 医療機関等の領収証

(2) 高額療養費の支払い決定通知(社会保険等加入者)

(3) 振込先の口座番号等が確認できる通帳またはキャッシュカード(新規、変更の場合)

申請できる場所

福祉課または寺井・根上サービスセンター

注意事項

診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294