国民健康保険 高齢受給者(70歳から74歳まで)
更新日:2021年8月1日
『高齢受給者』の対象となる日
国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方を『高齢受給者』と呼び区分していますが、最初の適用は誕生日の翌月の1日からになります。
ただし、1日生まれの方は誕生月の1日からになります。
『高齢受給者」になるとどうなるの
- 一部負担金の割合が変わる場合があります 内部リンク
一部負担金の割合がそれまでの“3割”から“2割”になる場合があります。
被保険者証に割合が2割か3割かを示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を、高齢受給者に適用となる月の前月末までに該当される方に個々にお届けします。
この負担割合は毎年8月に所得状況による見直しがありますので、毎年7月中旬には8月1日から使っていただく被保険者証兼高齢受給者証を該当者全員に一斉にお届けします。
注:平成30年8月から高齢受給者証が被保険者証と一体化されました。
70歳から74歳の方の一部負担金の割合
現役並み所得者以外の方 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
現役並み所得者とは・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人。ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり2割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合は住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
- 高額な医療費の限度額が変わる場合があります 内部リンク
所得状況に応じて、高額療養費の限度額が区分されています。内部リンクのページをご参照ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293