個人市民税・県民税
更新日:2024年1月30日
個人市民税・県民税について
前年の1月から12月までの所得に対して課税される地方税です。
均等割と所得割の合算額になります。
納税義務者
その年の1月1日に居住する市町村で課税されます。
均等割
均等割は、地方社会の費用をその能力に応じてその市町村の住民に広く均等に負担を求める税です。
下記の「均等割も所得割も課税されない方」の基準を超えている場合、一律に納めていただきます。
市民税 | 県民税 | |
年税額 | 3,000円 | 1,500円 |
注:平成19年度から県民税に「いしかわ森林環境税」が導入されています。(県民税500円)
注:令和6年度から「森林環境税(国税)」が市民税・県民税と併せて賦課徴収されます。(国税1,000円)
所得割
所得割は、前年1月から12月までの所得の金額から以下の式で求められます。
課税標準額(所得金額-所得控除金額)×税率-調整控除-税額控除=所得割額
市民税・県民税が課税されない方
均等割と所得割のいずれも課税されない方
下記のいずれかに該当する場合は、均等割と所得割のいずれも課税されません。
(注)令和3年度分市民税・県民税から適用されています。令和2年度以前は基準が違いますのでお気を付けください。
【参考】令和3年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
1.生活保護の規定により生活扶助を受けている方
2.前年中の合計所得が135万円以下(注)で次にあげる方
(1)障害者
(2)未成年者
(3)寡婦またはひとり親
均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が次の計算式でもとめた額以下の方(注)
(注)令和3年度分市民税・県民税から適用されています。令和2年度以前は基準が違いますのでお気を付けください。
【参考】令和3年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
- 控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合 38万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円
例) ご夫婦で2人の場合
28万円×2人+26.8万円=82.8万円以下は均等割も所得割もかかりません。
所得割が課税されない方(均等割のみ課税される方)
前年中の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた額以下の方
(注)令和3年度分市民税・県民税から適用されています。令和2年度以前は基準が違いますのでお気を付けください。
【参考】令和3年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
- 控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合 45万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円
例)ご夫婦で2人の場合
35万円×2人+42万円=112万円以下は所得割がかかりません。
合計所得金額
下記1~6の合計金額
純損失及び雑損失の繰越控除前 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除前 特定居住用財産の譲渡損失繰越控除前 |
- 総所得金額
- 土地・建物等の譲渡所得金額(長期・短期とも特別控除前)
- 株式等の譲渡所得等の金額
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除適用前
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除適用前 - 先物取引に係る雑所得の金額
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用前 - 退職所得金額
- 山林所得金額
総所得金額等
合計所得金額に次の繰越控除を適用した金額
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失繰越控除
- 純損失及び雑損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
所得割の税率
所得割の税率は、平成19年度から一律10%(市民税6%、県民税4%)となっています。
所得割の税率(総合課税分)
市民税 | 県民税 | |
税率 | 6% | 4% |
所得割の税率(分離課税分)
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
長期譲渡 | 一般の土地、建物の譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅地の造成等のための譲渡所得 | 譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
譲渡益2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産の譲渡所得 | 譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
譲渡益6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
短期譲渡 | 一般の土地、建物の譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | |
国、地方公共団体への譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
一般株式等に係る譲渡所得等 |
3.0% | 2.0% | ||
上場株式等に係る配当所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引に係る雑所得等 | 3.0% | 2.0% |
計算方法
1.収入金額から所得金額を計算(給与所得や年金所得の方は速算表があります)
2.各種所得控除金額を計算して合計する
3.1の所得金額から2の所得控除金額を差し引き課税標準額を計算(千円未満切り捨て)
4.3の課税標準額に所得割の税率を乗じる
5.4から調整控除および税額控除を差し引き所得割を計算
6.5の所得割と均等割を合算
【参考】
令和6年度市民税・県民税申告の手引
市民税・県民税の計算方法、申告相談するときに持参するもの(857KB)(PDF文書)
公的年金と公的年金等以外の年金がある場合の申告書記載例(1MB)(PDF文書)
令和6年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正(146KB)(PDF文書)
注:令和6年度市民税・県民税申告書については、「市税に関する証明交付申請書等」のページからダウンロードすることができます。
注:令和6年度に適用される定額減税については、「令和6年度の個人市民税・県民税に適用される定額減税について」をご確認ください。
納付方法
普通徴収
事業所得者などの市民税・県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納付していただきます。
注:普通徴収の納付は口座振替か直接納付になります。
特別徴収
給与所得者の市民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、特別徴収義務者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただきます。期別は6月から翌年5月までの12か月間で徴収いたします。
海外に転出するときは
市民税・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で住所を有する市町村、都道府県から、前年中(1月から12月)の所得に対して課税されます。
海外赴任などで国外に1年以上居住することとなった場合は、その年度(給与所得者の場合は転出した年の6月から翌年の5月まで)の市民税・県民税は課税されますが、翌年度からは非居住者とみなされ、市民税・県民税が課税されません。
海外転出の期間が1年未満の場合は、1月1日(賦課期日)現在に国外にいても、(原則として)国内に引き続き住所がある(居住者)ものとみなされ、当該年度は市民税・県民税が課税されます。
赴任前の手続
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1年以上の海外転出予定の場合は、市民サービス課もしくは寺井・根上サービスセンターに住民異動届(転出届)を提出し住民票を異動(抹消)してください。
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海外に転出した年の市民税・県民税の納税方法については、税務債権課にご相談ください。
赴任地での手続
赴任地の在外公館に「在留届」を提出してください。現地在外公館から市役所に転出先が通知されます。
帰国後の手続
「パスポート」、「戸籍謄本」及び「戸籍の附票の写し」を市民サービス課もしくは寺井・根上サービスセンターに持参し、住民登録の手続を行ってください。
注意事項
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海外に転出期間中の納税には、口座振替制度を利用するか、予め親族等を納税管理人に選任することをお勧めします。
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住民票の異動(抹消)により、印鑑登録が失効します(印鑑証明が取得できなくなります。)
にせ税務職員にご注意を
能美市では今のところ事例はありませんが、他市で市役所税務職員と偽り、電話で勤め先や家族構成を聞き出すといった事例の報告が各地で増えてきています。不審電話には、十分ご注意ください。
市役所税務職員を名乗る者からの問い合わせに不審を感じた場合、氏名、所属を確認の上、いったん電話を切って、御面倒でも市役所税務債権課にご相談ください。
不審電話の主な内容
「○×市役所税務債権課の○△といいますが、○□さんに誤って督促状を発送した」などと電話で切り出し、家族構成、家族の勤務先、現住所、電話番号(携帯電話)、振込先金融機関と口座番号などを聞き出そうとします。また、会社宛の電話の場合は従業員の人数や氏名を聞かれたという事例も報告されています。
市役所税務職員の場合
市役所税務職員が、納税者に電話で問い合わせをする場合には、提出いただいた申告書等を基にその内容を確認することを原則としており、勤め先や家族構成を直接お問い合わせすることはありません。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292