令和6年度の個人市民税・県民税に適用される定額減税について
登録日:2023年11月30日
令和6年度個人市民税・県民税において、定額減税(特別税額控除)が行われます
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市民税・県民税に対し定額減税が実施されます。
対象者
令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者 (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下))
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 個人市民税・県民税が非課税の方
- 個人市民税・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
算出方法
納税者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。 (減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
- 本人 : 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) : 1人につき1万円
例 : 納税者、控除対象配偶者、扶養親族(子2人)の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の個人市民税・県民税の合計所得が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
手続き等
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
確認方法
定額減税額は個人市民税・県民税の各種通知書において確認することができます。
通知時期については従来から変更はありません
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
↑ (摘要)欄に記載しています。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
↓ こちらに記載しています。
実施方法について
定額減税は、個人市民税・県民税を納付いただく方法によって実施方法が異なります。
定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません
給与から個人市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和 6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
(注1)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割額等を徴収します
(注2)定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から徴収します
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月末納期分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期分)以降の税額から、順次控除します。
公的年金から個人市民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
所得税(国税)の定額減税
令和6年分の所得税(国税)についても、定額減税が実施されます。
詳しくは、国税庁ホームページを参照してください。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292