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農地に関すること

登録日:2023年4月1日

農地の売買、贈与、貸借等の許可 (農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

1. 農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

メモ: 《すべての効率利用要件》今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
メモ: 《農作業常時従事要件》申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
メモ: 《地域との調和要件》今回の申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
メモ: 《農地所有適格法人要件》法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。 注:1
 

注: 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。(農事組合法人、株式会社、持分会社)

   注:農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます。
(解除条件付契約書など若干の要件はあります。)

注:「申請書」の提出にあたっては、担当農業委員または農地利用最適化推進委員による意見書(能美農委様式第1号(25KB)(Word文書))と申請地区生産組合長による意見書(能美農委様式第2号(18KB)(Word文書))が必要です。

2. 農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では、次の流れにそって許可事務を進めています。

申請についての相談

注:農業委員会事務局までお越しいただくか、事前に電話等でご確認ください。
住所:能美市寺井町た35番地、能美市役所寺井分室3階農林課内
TEL:0761-58-2256
Email:norin@city.nomi.lg.jp

申請書の記入 必要書類の準備

注:「申請書」は、農業委員会事務局または能美市ホームページから入手し、記入例を参考にご記入ください。

注:「申請に必要な書類」は、別表2の一覧表をご参照ください。

許可申請書

営農計画書または土地利用計画書

契約書の写し

注:記載例

申請書提出前の再確認

注:ご記入漏れや必要書類の不足があると、受付ができずに許可までに時間がかかったり、不許可になることがあります。
申請前にもう一度、チェックしてください。

申請書の提出・受付

注:ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

申請書の「受付締切日」は、毎月10日です。

注:ただし、10日が休日等の場合は、休日前の平日が締切日となります。

申請内容の審査

注:『申請書の内容に記入漏れがないか』『法令の許可基準に適合するか』等の審査を行い、『現地調査』も実施します。また、必要に応じて申請者の方に確認することもあります。

農業委員会総会

注:農業委員会総会にて、許可・不許可についての意思決定を行います。
総会は、毎月25日前後に開催されます。

注:事前に、電話等でご確認ください。

 

許可書の交付

注:ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

申請書の受付から許可書の交付までに要する標準処理期間は約4週間です。

注:ただし、申請書や必要書類に不備がある場合等は、許可までに時間がかかります。
悪しからず、ご了承ください。

農地の転用(農地法第4条、5条)

自分の農地を農地以外に転用する場合 (農地法第4条)

農地を転用するときは、『農地法第4条第1項の規定による許可申請書』を農業委員会へ提出し、県知事の許可を受けてください。

他人の農地を買ったり借りたりし、農地以外に転用する場合 (農地法第5条)

農地を転用するときは、『農地法第5条第1項の規定による許可申請書』を農業委員会へ提出し、県知事の許可を受けてください。(都市計画法に基づく開発許可が必要な場合は、開発行為の許可申請を行ってください。開発許可制度は「開発許可」のページをご覧ください。)

能美市の適正な土地利用に関する条例の手続きについて

特定用途制限地域内で建築を伴う農地転用を行う場合は条例承認の申請前に「開発事業承認申請事前協議書」を提出してください。能美市の適正な土地利用に関する条例に基づく手続きは「能美市の適正な土地利用に関する条例に基づく手続き」のページをご覧ください。

その他関連様式

4条・5条申請の申請から許可までの流れ
(知事許可分)
毎月10日までに申請(10日が休日の場合は休日前の平日)

現地調査(毎月20日頃)

農業委員会で審議・決定・進達(毎月25日前後開催予定)

県で決定(翌月22日頃)

許可書交付(申請から6週間程度)

4・5条知事許可分の流れ

以上の手続きについては、申請書のほか、添付書類が多いので、下の添付書類一覧をご覧になるか前もって農業委員会へおたずねください。

添付書類一覧(PDF)

【書類を提出される皆様へ】
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)

お問い合わせ先

産業交流部 農林課

電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297