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障害福祉分野におけるマイナンバー(個人番号)の確認について

登録日:2021年2月15日

 

障害福祉分野の手続きでは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づいて、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる場合があります。

申請者本人が窓口に来られる場合と、代理人(ご家族等)が窓口に来られる場合で必要書類が異なります。それぞれの手続きのページで「注:個人番号の記載が必要になります。」と記載がある場合は、下記のものをお持ちになって、窓口へお越しください。

 

 対象者本人が来られる場合  代理人が来られる場合

 

 

 

 ・本人のマイナンバーカード

  もしくは個人番号通知書

 

 ・本人の写真付身分証明書類

 (運転免許証、パスポート、障害者手帳 等)

 

 

 

 

 

 ・対象者本人のマイナンバーカード

  もしくは個人番号通知書(写し可)

 ・代理人の写真付身分証明書類

 (運転免許証、パスポート、障害者手帳 等)

 

 代理権確認書類として

 ・受給者の保険証(原本)

 ・法定代理人の場合は戸籍謄本

 ・任意代理人の場合は委任状

 

注:対象者本人がマイナンバーカードを持って来られる場合は、身分証明書類は不要です。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294