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【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について

登録日:2025年6月20日

【令和7年10月31日を以て、申請受付は終了しました 】

 

概要

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付…注1)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

注1:当初調整給付

令和6年度に実施した、所得税および個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない人に対し、減税しきれないと見込まれる分を補足する給付金(調整給付金)のこと

定額減税については、令和6年度の個人市民税・県民税に適用される定額減税をご覧ください。

 

通知を発送しました

8月29日(金曜日) 不足額給付の対象者へ通知を発送しました。

支給するためにはお手続きが必要な方がいますので、必ず、届いた封筒の中身を確認してください。

対象者が確定次第、随時、通知を発送します。 

不足額給付【1】

支給対象者

本市に令和7年度個人住民税課税台帳があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

 

給付額

令和7年6月30日時点における情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が令和6年度に実施した定額減税調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)。

調整給付所要額(A)が定額減税調整給付額(B) を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

 

不足額給付【2】

支給対象者

令和7年1月1日に能美市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方

・税制度上「扶養親族」の対象外(注2)

・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前が0円)

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(注3)

 

注2・・・「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方

注3・・・ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

 

給付額

原則4万円

令和6年1月1日時点で日本にお住まいでなかった方は、支給額は所得税分(3万円)のみとなります。

 

そのほか、個々の状況に応じて支給額が1万円~3万円となる場合があります。

◎1万円となる例

不足額給付決定時において、令和5年は所得48万円超で扶養親族として令和6年度住民税の定額減税(1万円)の対象外であったが、令和6年の所得は48万円以下で、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税(3万円)の対象となった方。 

◎2万円給付となる例

令和5年は青色事業専従者で、本人として当初調整給付の対象者だった。

令和6年も青色事業専従者だが、令和6年分所得税額がゼロであるなど本人として所得税の定額減税の対象から外れた方について、所得税分給付額(3万円)のうち、当初調整給付時に所得税分の1万円が給付されていた方。

なお、住民税分給付額(1万円)は当初調整給付決定時において給付済で、不足額給付決定時においても変わりないものとする。 

◎3万円給付となる例

令和6年1月1日時点で国外居住者であるなど、住民税分(1万円)は給付対象外となり、所得税分(3万円)のみ給付対象となった方

不足額給付時において、令和5年は所得48万円以下で扶養親族として令和6年度住民税の定額減税(1万円)の対象であったが、令和6年の所得は48万円超で、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税(3万円)の対象とならなかった方。(注:1万円となる例の逆)

 

 注意

・ 不足額給付対象者【1】・【2】いずれも、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

・不足額給付の対象となる方には、8月下旬以降、給付金額を記載した封書を送付します。対象と思われるのに9月になってもご案内が届かない場合は、コールセンター(0120-501-914)にお問合せください。

・令和6年中に能美市に転入した方で、能美市において支給要件が確認できない場合、対象者の判別がつかないため、支給に関するお知らせを発送できない場合があります。不足額給付の対象と思われるのにお知らせが届いていない場合は、申請が必要です。

・令和7年6月30日の事務処理基準日までに本市税務システムに入力された申告書等が不足額給付金の算定対象となります。事務処理基準日以降に申告や税額修正があり、不足額給付金に変更があっても再算定は行いません。

 

給付金の受給手続き

令和7年1月1日時点で能美市の住民登録があり、当初調整給付金を口座振込で受け取った方または本人名義の口座を公金受取口座として登録されている方

支給対象者には、8月下旬以降(注4)に順次、能美市から給付内容や確認事項が書かれた支給通知書を郵送します。

注4・・・課税状況等の照会により、郵送が遅れる場合があります。

注:8月29日に通知を発送しました

 

支給通知書が届いた場合は、給付金受け取りの申請手続きは不要です。

届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。

・記載された振込先口座情報に誤りがないか

・調整給付金の支給額及び算出式の各数値について重大な相違がないか

 

支給額の変更、振込先口座の変更または辞退を希望する方は、支給通知書に記載されているQRコードを読み取り、オンラインで手続きができます。

令和7年1月1日時点で能美市に住民登録があり、当初調整給付金の対象外かつ本人名義の口座を公金受取口座として登録していない方

対象者には、能美市から給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を郵送します。

確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類(口座番号がわかるもの等)を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送、または支給要件確認書に記載されているQRコードを読み取り、オンラインで手続きをしてください。

返送期限:令和7年10月31日(金曜日)消印有効

 

 対象者で通知が届かない場合は、コールセンター、もしくは能美市にご相談のうえ、

オンライン申請にてお手続きください。

 

 コールセンター

電話番号

0120-501-914

受付時間

午前8時半~午後8時

受付期間

令和7年7月23日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)

土曜日、日曜日、祝日を含む

 

11月以降の電話によるお問い合わせは、福祉課(0761-58-2230)までお願いします。 

詐欺にご注意ください!

定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることや、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。

ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。

自宅や職場などに国や都道府県・市区町村などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
能美市や最寄りの警察署にご連絡ください。  

 

問い合わせ先等

給付金コールセンター(電話番号 0120-501-914) 注:10月31日まで

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294