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業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出

更新日:2025年4月1日

 

業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出

 

  令和6年度介護報酬改定に伴う、業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算について、令和7年3月31日で経過措置が終了し、「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部サービス種別においては届出書類の提出が必要となります。

 届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますので、ご注意ください。

1.対象サービス種別

 ・業務継続計画(BCP)未策定減算

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与

 (訪問介護以外は予防を含む)

 

・身体拘束廃止未実施減算

 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)

 

注:居宅介護支援事業所においては届出不要です

 

2.提出期限

 

  令和7年4月15日(火曜日)厳守

 

3.届出必要書類

  〇地域密着型サービス事業所

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)

様式は、「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)

  〇総合事業

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

様式は、「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)

その他加算に必要な添付書類についても「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。

 「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の「基準型」への届出は(1)及び(2)のみの提出となります。

 

4.提出先・提出方法

 原則メールにてご提出をお願いいたします。

 提出の際は、件名を「業務継続計画(BCP)未策定減算・身体拘束廃止未実施減算の届出について」とし、

  kaigo@city.nomi.lg.jp(いきいき共生課介護保険室) までご提出ください。

注:能美市内にある事業所については能美市への提出が必要です。
ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で能美市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出を行ってください。
 

関連情報

詳しくは、以下の通知をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省掲載資料抜粋)(6MB)(PDF文書)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)_令和6年3月15日(介護保険情報vol.1225)(691KB)(PDF文書)

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&A_令和7年1月20日(介護保険情報vol.1345)(143KB)(PDF文書)

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省HP)

お問い合わせ先

健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室

電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292