業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出
更新日:2025年4月1日
業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出
令和6年度介護報酬改定に伴う、業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算について、令和7年3月31日で経過措置が終了し、「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部サービス種別においては届出書類の提出が必要となります。
届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますので、ご注意ください。
1.対象サービス種別
・業務継続計画(BCP)未策定減算
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与
(訪問介護以外は予防を含む)
・身体拘束廃止未実施減算
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)
注:居宅介護支援事業所においては届出不要です
2.提出期限
令和7年4月15日(火曜日)厳守
3.届出必要書類
〇地域密着型サービス事業所
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) |
様式は、「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。 |
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2) |
〇総合事業
(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) |
様式は、「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。 |
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2) |
その他加算に必要な添付書類についても「介護報酬算定の届出」よりご確認ください。
「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の「基準型」への届出は(1)及び(2)のみの提出となります。
4.提出先・提出方法
原則メールにてご提出をお願いいたします。
提出の際は、件名を「業務継続計画(BCP)未策定減算・身体拘束廃止未実施減算の届出について」とし、
kaigo@city.nomi.lg.jp(いきいき共生課介護保険室) までご提出ください。
注:能美市内にある事業所については能美市への提出が必要です。
ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で能美市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出を行ってください。
関連情報
詳しくは、以下の通知をご確認ください。
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省掲載資料抜粋)(6MB)(PDF文書)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)_令和6年3月15日(介護保険情報vol.1225)(691KB)(PDF文書)
・高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&A_令和7年1月20日(介護保険情報vol.1345)(143KB)(PDF文書)
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292