個別避難計画の作成・災害補償制度(避難支援者保険)のご案内
登録日:2025年6月5日
個別避難計画の作成・災害補償制度(避難支援者保険)のご案内
能美市では、「能美市地域防災計画」に基づき「避難行動要支援者名簿」に登録された人の個別避難計画を作成しています。
個別避難計画の作成は、あんしん相談センター、ケアマネジャー、相談支援専門員等の専門職に委託しています。
個別避難計画とは
個別避難計画とは、高齢者や障がいのある人などのうち、高齢者のみの世帯や独居、日中独居等で災害時に自力で避難することが難しい人(避難行動要支援者)を対象に、災害時の避難に備えて作成しておく計画です。
個別避難計画には自宅の災害リスクや誰と・どこに・どうやって逃げるかといった具体的な避難方法を記載します。
市から委託を受けたケアマネジャー等が対象者のご自宅を訪問し、避難を支援してくれる関係者等と話合いながら作成します。
避難行動要支援者とは
「避難行動要支援者」とは、能美市地域防災計画に定められた以下の対象者のことを言います。
- 75歳以上の高齢者のみの世帯のうち、要支援1・2及び要介護1・2の認定を受けている人
- 要介護3以上の認定を受けている人
- 身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神保健福祉手帳1・2級の交付を受けている人
- 上記以外で自主防災組織が支援の必要を認めた人
注:施設などの入所者や長期入院中の人は対象外
災害補償制度(避難支援者保険)について
災害補償制度(避難支援者保険)とは、市が保険者となり、避難支援者が避難行動要支援者の避難を支援した際に、要支援者やその財産に対して故意なく損失を与えてしまった場合の保険制度です。また、避難支援者自身のケガも補償します。保険料や事前の加入手続きは不要です。
避難支援者とは
個別避難計画に基づく避難支援をおこなう人のことを言います。
注:有償ボランティア、民生委員は保険対象外です。(民生委員は、専用保険制度にて補償対象となっております。)
また、避難行動要支援者の配偶者や、同居のご家族が避難支援者である場合は、原則保険対象外となります。
事故が発生した場合
「事故報告書兼確認書」をダウンロードし、市へご提出ください。治療先の領収書、賠償事故の場合は写真なども合わせてご提出ください。それらを基に、保険会社が保険対象となるかどうかの審査を行います。
保険の対象となる要件や、事故発生時の対応方法の詳細については、下の「災害補償制度のご案内」に記載がございます。必ずご確認ください。
また、この記事に関してご不明な点がございましたら、「いきいき共生課」までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課
電話番号:0761-58-2233 ファクス:0761-58-2292