令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年7月14日
◆戸籍の振り仮名通知や戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせは下記コールセンターまで。(どちらも通話料がかかります。)
〇能美市コールセンター | 〇国コールセンター |
0570-00-0617 | 0570-05-0310 |
・期間 令和7年7月14日(月)~令和7年9月30日(火) 注:土曜、日曜、祝日を除く ・時間 午前8時30分~午後5時15分まで |
・期間 |
1.概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍単位で郵送されます。
(発送日は、市区町村により異なります。)
通知書は、原則として筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は、住所地に郵送されます。
通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
〇通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知した振り仮名を戸籍や住民票に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は届け出ることもできます。
×通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届出してください。お手続については「3.具体的な届出の方法」をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日以後、1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身の届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
3.具体的な届出の方法
(1)届出方法について
・届出方法
▶マイナポータルを利用したオンライン届出
市区町村の窓口に行く必要がないので大変便利です。
▶本籍地やお住まいの市区町村窓口での届出
能美市役所に届出される場合は、市民サービス課へお越しください。
▶本籍地市区町村への郵送での届出
本籍地が能美市の方はこちらに送付ください。
〒923-1297
石川県能美市来丸町1110番地
能美市役所 市民サービス課 戸籍係
・振り仮名の届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
・届出様式
氏の振り仮名の届出(160KB)(PDF文書)
名の振り仮名の届出(151KB)(PDF文書)
【記載例】氏の振り仮名の届出(894KB)(PDF文書)
【記載例】名の振り仮名の届出(176KB)(PDF文書)
【記載例】名の振り仮名の届出(未成年の方)(202KB)(PDF文書)
注:15歳以上の方は本人から届出することも可能です。
(2)氏や名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合
は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。配偶者
などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人が、それぞれ届け出ることになります。ただし未成年の方の届出
は親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上の方は本人が届出することも可
能です。
(3)届出に関する注意
・氏の振り仮名について
原則として戸籍の筆頭者が届出をすることとなりますので、配偶者などの在籍者であるご家族と十分にご相談いただき届出ください。
・年金受取口座などの確認を
戸籍の振り仮名を変更する場合、他の行政手続き(年金、パスポート)で登録している振り仮名と異なる場合、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きや年金等の受取口座、公金受取口座の名義変更が必要になる場合があります。
・戸籍への氏名の振り仮名の反映について
氏名の振り仮名について、全国で多数の届出が発生するため、届出した振り仮名が戸籍に記載されるまで数か月かかることもありますのでご了承ください。記載されるまでの間は、戸籍謄本等の発行ができませんのでご注意ください。
4.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般的な読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提出いただく場合があります。
一般の読み方として認められる読み方の例
1.部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓の例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められていない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよ
そ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からする
と、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方。
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの。
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの。
5.詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
・届出に手数料はかかりません
・届出をしなくても罰則はありません
6.戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的
(1)行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用される場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認書類としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上の一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連情報
お問い合わせ先
市民生活部 市民サービス課
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