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マイナンバーカードの特急発行

更新日:2024年12月4日

マイナンバーカードの特急発行

令和6年12月2日(月曜日)からマイナンバーカードの特急発行が始まりました。

現在、1か月程度要している申請からカード受け取りまでの期間について、新生児やカード紛失など、特定の要件を満たした場合に最短1週間~10日程度でマイナンバーカードがご自宅に届きます。

新生児につきましては出生届と併せて申請できます。

また、申請日時点で1歳未満のお子さんのマイナンバーカードは顔写真なしに変わります。

これは、現在の健康保険証の新規発行が令和6年12月2日(月曜日)に終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とした仕組みに移行した後を見据えた取り組みの一つとなります。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)からです。特急発行の対象でない方は通常の申請をお願いします。

 対象者

令和6年12月2日以降に対象要件を満たした方が対象となります。
注:特急発行の対象者に該当しない場合や特急発行の対象となる申請期限を過ぎた場合、特急発行ではなく通常の申請となります。 

対象者・対象要件・申請期限について

  対象者 対象要件 申請期限
A 1歳未満の方 初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合

1歳になるまで(満1歳の誕生日前日まで申請できます。)
出生届と同時に申請することができます。詳しくは「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】」をご確認ください。

B 国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした方 当該国内転入後の転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合で、有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合(有効期限内の国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届出時に国内での継続利用手続きを行います。)  国内転入後、初めて転入届をした日から30日以内
C  マイナンバーカードを紛失した方 紛失届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 市民サービス課および寺井・根上サービスセンターへ紛失届をした日から30日以内
D  無戸籍の方など、新たに住民票に記載された方  無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された場合で、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合  本人確認書類を入手した日から30日以内
E  新たに住民票に記載された中長期在留者等  届出により新たに住民票に記載され、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
F  個人番号(マイナンバー)や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方  マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合  個人番号(マイナンバー)または住民票コードの変更請求した日から30日以内または職権により個人番号(マイナンバー)が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
G  マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等)  マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める場合  焼失、著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
H  マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方  マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができず、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める場合  追記ができなかった日から30日以内
I  刑事施設等に収容されていた方  刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた場合、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた場合で、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合

 

本人確認書類を入手した日から30日以内

 

受け取り方法

原則、申請から1週間から10日程度で、マイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票上のご自宅宛てにご本人様の名前でマイナンバーカードが転送不要の簡易書留で郵送されます。

ただし、申請時に希望した場合はご本人が市民サービス課および寺井・根上サービスセンターで直接受け取ることもできます。

注:不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所市民サービス課に返戻されてしまいますのでお受け取りいただきますようお願いいたします。
 
注:申請者本人が15際未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、申請者本人のほか、法定代理人(親権者および成年後見人)の同行が必要となります。
ご本人の来庁が難しい事情がありましたら市民サービス課へご相談ください。
 

 申請方法

 申請には、 申請者本人が市民サービス課・寺井・根上サービスセンターにお越しください。
注:住民票に登録している住所地が能美市でない方は住所地市区町村窓口で申請してください。

申請者本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、申請者本人のほか、法定代理人(親権者および成年後見人)の同行が必要となります。
ご本人の来庁が難しい事情がありましたら市民サービス課へご相談ください。

出生届と同時に申請する場合に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です。
マイナンバーカードを出生届と同時に申請する場合は、「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】」をご確認ください。

窓口で本人確認とともに、暗証番号を決めていただきますので、暗証番号はあらかじめ決めてお越しください。

 暗証番号について

暗証番号の種類 暗証番号 暗証番号の説明
署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以内(英字は大文字のみとなります。英字と数字を組み合わせてください) オンラインで電子文書を作成、送信する際に利用します。(e-taxなど)
利用者証明用電子証明書 数字4文字
同じ番号を設定することもできます。
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本等の各種証明書のコンビニ交付・健康保険証として利用します。
住民基本台帳用 住所・氏名等の変更手続きなどに利用します。
券面事項入力補助用 マイナンバーカードから個人番号・住所・氏名・生年月日・性別を読み取るときに利用します。マイナンバーカードが偽造されたものでないことを確認することもできます。

申請窓口

市役所1階市民サービス課および寺井・根上サービスセンター
受付時間:平日9時~17時
(マイナンバーカード休日窓口では行っておりません)

必要書類

  • 本人確認書類(有効期限内のもので原本に限ります)
    次の(ア)~(ウ)のいずれか(A区分書類、B区分書類の内容は「本人確認書類一覧」をご確認ください。)
     
  • (ア)A区分の書類2点

    (イ)A区分の書類1点とB区分の書類1点

    (ウ)B区分の書類2点と通知カードの返納もしくは個人番号通知書

注:(ウ)の方法で本人確認を行う場合は、併せて「通知カードの返納」もしくは「個人番号通知書」が必要です。返納や提示がなければ、受け取り時に再度来庁が必要となります。照会書兼回答書を市民サービス課から郵送し、マイナンバーカードが届き次第、市民サービス課から電話で受け取りのための連絡を行います。再度、照会書兼回答書および本人確認書類を持参のうえ受け取りにお越しください。

  • 通知カード(お持ちの場合)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • マイナンバーカード(再交付の場合のみ)
    注:紛失の場合は手数料が必要となります。


申請者本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、以下の法定代理人(親権者および成年後見人)の本人確認書類等が必要となります。

  • 法定代理人の本人確認書類(有効期限内のもので原本に限ります)

    次の(ア)~(イ)のいずれか

    (ア)A区分の書類2点

    (イ)A区分の書類1点とB区分の書類1点
  • 法定代理人であることを確認できるもの(次のうちいずれか)

   申請者本人が15歳未満…戸籍謄本(外国籍の方は続柄を証する書類)
   注:能美市が本籍地または能美市の住民票で親子関係が確認できる方は不要です。

   申請者本人が成年被後見人…登記事項証明書(発行日から3か月以内のものに限ります)
 

本人確認書類一覧

A区分

マイナンバーカード(顔写真付きに限る。)、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付きに限る。)、一時庇護許可書又は仮滞在許可書

B区分

マイナンバーカード(顔写真ないものに限る。)、在留カード(顔写真ないものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真ないものに限る。)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限り有効)、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、社員証、学生証、学校で発行された在籍証明書(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されているものに限る。)

1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて

令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

  • 1歳未満の方は顔写真のあるマイナンバーカードを申請することはできません。
     
  • 顔写真のないマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日までです。


【表面】1歳未満のお子様の顔写真なしマイナンバーカード

 

申請方法につきましては「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】」をご確認ください。

手数料について(再交付の場合)

 マイナンバーカードの再交付には手数料がかかる場合があります。
(例)紛失・汚損・破損等ご自身に責のある場合の再交付など

手数料がかかる再交付申請で特急発行の仕組みを利用する場合、通常の申請と手数料が異なります。

  個人番号カード再交付手数料 電子証明書発行手数料
通常の申請   800円 200円
特急発行 1,800円 200円

関連情報

 

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293