令和6年(2024年)能登半島地震 被災者生活再建支援金について
登録日:2024年4月30日
令和6年(2024年)能登半島地震による被害で、お住まいの住宅が被災し、著しい被害を受けた世帯の皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
このたび、地震被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金・災害義援金を支給します。
支給対象および支給金額
自然災害により、お住まいの住宅の被害程度が次の表に定める区分のいずれかに該当することとなった世帯が対象です。被害程度の区分は、市が発行する「罹災証明書」の区分によります。
注:住宅とは、住居のために使用している建物で、倉庫や蔵などは除きます。
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被災者生活再建支援金 |
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基礎支援金 |
加算支援金 |
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被害の程度 |
金額 |
住宅再建の方法 |
金額 |
全壊世帯 |
100 |
建設又は購入 |
200 |
解体世帯 |
補修 |
100 |
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長期避難世帯 |
賃借 |
50 |
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大規模半壊世帯 |
50 |
建設又は購入 |
200 |
(解体した場合は解体世帯に該当) |
補修 |
100 |
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賃借 |
50 |
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中規模半壊世帯 |
― |
建設又は購入 |
100 |
(解体した場合は解体世帯に該当) |
補修 |
50 |
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賃借 |
25 |
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半壊世帯 |
― |
建設又は購入 |
100 |
(解体した場合は解体世帯に該当 →国の申請書をご使用ください。) |
補修 |
50 |
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賃借 |
25 |
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準半壊 |
― |
― |
― |
一部損壊 |
― |
― |
― |
中規模半壊以上の世帯は国の制度が適用、半壊世帯は市の制度が適用されます。
ご不明な点がございましたら、福祉課までお問い合わせください。
申請受付期間
2024年1月30日から2025年2月28日
期限内に申請書類がそろわない場合はご相談ください。
申請時に必要な書類
・被災者生活再建支援金支給申請書
注:全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊世帯→国の申請書
半壊世帯(解体した世帯を除く)→能美市の申請書をご使用ください。
・住民票謄本(原本:無料で取得できます)注:災害発生日以降に取得したもの
能美市に住民票がない場合は、居住していることが証明できる書類を添付
・罹災証明書(原本:無料で取得できます)
・振込先口座(世帯主名義)が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・住宅を再建する世帯は、そのことがわかる書類(契約書の写しなど)
・住宅を解体する世帯は、そのことがわかる書類(契約書・滅失登記の写しなど)
支給について
申請後、審査のうえ支給(却下)通知書を送付します。
支給が決定した場合、通知書に振り込み日を記載します。
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294