令和6年能登半島地震 災害義援金の配分について
登録日:2024年5月7日
令和6年能登半島地震により被災された皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
このたび、地震被害を受けた世帯に、全国の皆様から寄せられた義援金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
配分対象および配分金額
令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。
配分対象および配分金額は、以下の表のとおりです。
被害区分 |
対象 |
申請できる方 |
配分金額 |
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人 的 被 害 |
死者・ 行方不明者 |
被災地において生活していた事実が住民登録等で証明され、かつ今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) 注:行方不明者については、災害弔慰金において、震災後3か月間その生死が不明で死亡したとものと推定された場合が対象 |
直系の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母) 注:いずれも存しない場合は、死亡当時に、同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む |
一次20万円 二次80万円 計 100万円/人 |
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 注:被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
負傷した本人 |
一次10万円 二次 ― 計 10万円/人 |
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住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 注:被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた 世帯主 |
一次20万円 二次80万円 計 100万円/世帯 |
大規模半壊 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
一次15万円 二次60万円 計 75万円/世帯 |
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中規模半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 |
一次10万円 二次40万円 計 50万円/世帯 |
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半壊 |
罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 |
一次 5万円 二次20万円 計 25万円/世帯 |
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準半壊 |
罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
一次 ― 二次10万円 計 10万円/世帯 |
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一部損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
一次 ― 二次3万円 計 3万円/世帯 |
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対象となる世帯(罹災証明書発行世帯:4/4時点)には配分申請書を送付しました。
新たに対象となった世帯には随時、配分申請書を送付します。
すでに第一次配分の申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、一次と二次の合計額が配分されます。
被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)添付書類
1.死亡した方のご遺族
・死亡診断書の写し 注:発行にかかる費用は個人負担となります。
・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
2.重傷を負った方
・医師の診断書の写し 注:発行にかかる費用は個人負担となります。
3.住家に被害を受けた方
・罹災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
4.通帳の写し または キャッシュカードの写し
・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
申請方法
(1)窓口 場所:能美市健康福祉部福祉課 または 寺井・根上サービスセンター
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送 申請時に必要な書類をお送りください。
あて先:〒923-1297 能美市来丸町1110番地 能美市福祉課 宛
問い合わせ先
(1)配分対象及び配分金額に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
(2)配分、申請手続きに関すること
能美市健康福祉部福祉課
電話:0761-58-2230 FAX:0761-58-2294
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関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294